離職票を発行してもらえず困ってます。
長文ですいません。

2/20付で前の会社を契約満了で退社しました。
雇用保険には入ってなかったのですが、受給対象になりそうだったので
ハローワークに相談に行ったところ、加入できるとのことだったので遡って加入することにしました。

ハローワークに行く前に前の会社の担当者に相談してみたのですが、
「当社では私の雇用契約上加入できない」と言われました。
確かに契約書上では「登録制・雇用保険なし」にはなっています。
ですが、退職する3ヶ月前に契約が変わって、雇用保険該当になっていました。
(なのに、給料明細では自己負担分が引かれていませんでした)
とりあえず受給対象になる程働いていたので、ハローワークに相談に行く旨を伝えました。

ハローワークの方から会社に連絡していただいたのですが、
どうやら渋っているようです。何回も催促の電話もしてくれてるようですが、
担当者が不在、上に掛け合ってみないとなど話が一向に進んでいません。

一度は了承したようなのですが、それも契約が変わった3ヶ月前からならとのこと。
ですが、ハローワーク的にはその前から遡って加入できるという判断なので
この加入日で揉めているようで、もう2ヶ月経ちますがなんの進展もなく、初回の失業認定日を迎えてしまいました。
結局、離職票を発行してもらえてないので失業保険が支給されず困っております。
(仮認定は終えてます)

ハローワークの職権で離職票が作成できると知ったのでお願いしてみたのですが、
加入日が決まってないのでと言われできないようです。

正直こんなに難航するとは思いませんでした。
会社も小さい会社ではないのでハローワークの方も驚いていました。

なんとか早く解決する方法はないでしょうか?

私からもう一度連絡してみるつもりなのですが、どのように連絡すべきでしょうか?

お力お貸しください。よろしくお願いします。
雇用保険に入ってないのは承知していて、給与明細も確認しているとおっしゃっているではないですか!
回答になって無いばかりか、誹謗中傷です。
酷い回答は無視されてください。

労働基準監督署に相談することを勧めます。
労働基準監督署は、労働基準法の順守を目的とした機関です。
雇用保険は加入条件を満たす全ての労働者が入る義務が有り、企業が申告しなければなりません。
ハローワークの判断を見る限り、加入条件を満たしているようなので、明らかに会社が労働基準法に違反しています。
労働基準監督署にはまず、その辺を訴えて、会社に勧告してもらうように、交渉してみてください。
それなりの規模の会社のようですが、さすがに労働基準監督署の勧告は無視出来ないでしょう。
教えて下さい。
先月、再就職手当てをもらいました。支給日数が150日以上残っていたので、残り金額の半額が口座に入りました。私は派遣で事務をやっています。
今の職場に2月中旬から入りました。耐えてみましたが、かなり人間関係がつらい職場で、次の契約終了で(5月末)で辞めようか迷っています。もしこれで辞めた場合、残りの失業保険は申請できるのでしょうか。または再就職手当ては返金でしょうか。
普通はできないですよ。失業保険をもらわない代わりに 早期就職手当てという名目で上記のお金をもらってますから。
どのみち『自己都合』退職になると思うのですが、仮にもらった再就職手当てを返金して 失業保険を申請できた場合ですが・・・3ヶ月間の見据え期間はどうされるつもりでしょうか?(出来るかどうかはハローワークのヒトに相談してください。3ヶ月未満なら試用期間中ってことで できるかもしれないです) その2ヶ月間、一度就業してお給料をもらってますから・・・失業保険を申請しても 申請した日から3ヶ月の見据え期間という計算になります。5月末に退職したら9月から受給ですよね。その間の生活費はどうされるのでしょうか・・・?派遣なら別の紹介も考えられるし3ヶ月も無職で居られますか?私はそれ次第だと思いますけど。
次の契約終了で(5月末)で辞めるというのなら 自分で次を探してから辞めるようにしたほうが得策ではないかと思います。
現在勤めている会社を退職しようと考えております。自己都合です。
現在某大手ハウスメーカーで勤務し、その激務から退職を考えています。考え始めてからサイトなどで退職前後の行動について勉強をしていると、必ずと言っていいほど失業保険を○倍もらう方法、自己都合を会社都合にする方法などの商材販売ページに行き着きます。見ていると買ってしまいそうなのですが、実際使われて得をされた方はおられるのでしょうか?また何種類かある類似のものから良いものがあれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
つまりですね、
・自己都合を会社都合(あるいはそれに準じた扱い)にする
例:残業時間45時間以上が3ヶ月連続あるようにわざと残業する
・給付延長となるように活動する
・給付終了少し前に職業訓練校に入ってさらに給付をもらう
これを全部クリアすれば失業保険を自己都合でもらうより沢山もらえる
というわけです。

しかし!これをやると確実に転職先の条件が悪くなるのです。
何故なら失業期間が1年を超すからです。年単位で働いてない人には
何かしら問題があると考えるので(うつ病、前職と争っていた等)まともな
会社は敬遠します。

なので最終的にはちっともお得でないというオチなのです。
再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。

そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。

その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?


それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
再就職手当の申請をして、しかし口座に振り込まれる前に退職してしまった場合、もともとの失業給付の権利がまるまる復活します。

その際、別の会社に入社する前にいち早く再離職の申し出をハローワークにされておくのがよく、その時間もないまま入社の運びとなってしまった場合、電話連絡等でハローワークに再就職手当の申請やり直しについての指示を仰ぐこととなさってください。

いったん申請の条件が整った再就職手当は、その後の「再離職→再々就職」によって「当初の1か月はハローワークで・・・」の条件までが復活することにはならないです。

なぜなら、あの要件は正確には「待期期間経過後から、当初の1か月は」となっていますが、今回の離職には待期期間を伴わず、それで1か月要件は「ない」ことになり、求職はハローワーク以外でも全く問題なくなっています・・・
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