失業保険をもらってる最中に、
アルバイトなどをやったら、
どうなりますか??


支払い停止ですか??
失業給付を受ける際に、仕事をした場合の申告書を提出します。そこに正しく記入すれば、その分減額されるだけで、支払い停止にはなりません。
ご安心を!
保険給付費の返還要請について
2013/03/15付で、会社を退職して無職となりました。
それに伴い、2013/03/15~2013/7/12まで父の扶養家族に入っておりました。
2013/7/12~は、国民健康保険に加入したのですが、手続きは先月の初めに行いました。

父の扶養家族に入る条件として、初めから失業保険が支給されるまでと決められておりました。
が、支給される(銀行に振り込まれる)のが7月末であった為、正確にはいつまでその保険証が使えるか分からず、7月の初めの方(日にちまでは覚えておりません)に数回その保険証を使用しました。

で、今までそれでOKだと思って過ごしておりましたが、先日”保険給付費の返還要請”が届きました。
これには、2013年7月の利用分の請求と書いていました。

ここで質問なのですが、現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

役所と同じサイクルで仕事をしておりますので、役所に質問しに行く時間もなく、かと言って電話で話しを聞いてもいまいちよく分からず困っております。

何方かこういった話しに詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
事前にある程度理解した上で、もう一度役所に電話で問い合わせるつもりです。
よろしくお願い致します。
現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

>その通りでしょう。

>請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

加入されていた健康保険に電話確認したら如何でしょうか?受診日まで教えてくれると思います。

>また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

はい、その通りです。

市区町村役場の国保担当部署に、療養費支給申請書を提出しましょう。

返還した時の領収証の原本、診療報酬明細書(または、交付依頼の同意書)の添付が必要です。
失業保険の異議申し立てについて、今月、いきなり8時間労働契約が1日数時間、具体的な勤務日数や時間は分からないと上司から言われました。
実際16日から開始され勤務表が出来るのはギリギリ、
当日変更ありの場合もあり予定が立たず掛け持ちのアルバイトが来ない状態となりました。ハローワークからは前の職場からの雇用保険が無駄になる為に遠回しに退職を勧められています。しかし会社としては解雇扱いにはしてくれません!ここで質問です。自己都合退職から会社都合退職にした方はいますか?証拠とかいるのでしょうか?出勤簿のコピーやシフト表や明細書ですが
労基法15条の2
労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を
解除することができる」
雇用保険法23条2(特定受給資格者)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違する時

自己都合の退職であろうと、貴殿は特定受給資格者に当たると思われます。労働条件が変更になったことを証明できる資料を職安に提示し相談してください。
資料----新たな雇用契約書(なければ指示された勤務時間)
タイムカ-ド
給料明細表
出来るだけ多くの資料を集めて下さい。
失業保険について。

契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい

アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?

受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
ハローワークにより異なる…なんてことはありません。

>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。


>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…

契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。

なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
国の機関で非常勤職員をしています。1年ごとの更新の雇用でしたが、更新してもらえず3月末で退職になりました。
昨年も今とは違う国の機関で非常勤職員を2年間していたのですが、事務所が廃業のため3月末で退職となってしまいました。その後失業保険を申請することなく4月から今の職場に行っています。
調べて離職後2年間はさかのぼれると分かったのですが、前職の離職票を捨ててしまいました。前職の給与明細はあるのですが、このような場合は今の職場の分と合わせて3年間分では失業保険はもらえないのでしたか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
前の分の離職票がなくても、最新の事業所分の離職票はあるんですよね?
というか国の機関でも雇用保険に加入しているのですか?公務員ではないのですか?

雇用保険被保険者期間の確認はハローワークでできるので大丈夫です
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