失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
失業保険の受給中ですよね?でしたら、1時間のアルバイトでも、お金を貰った場合は、その日分の失業手当は貰えません。その仕組みは、受給資格証にも書いてありますので、もう一度、良く読んでみて下さい。
週16時間のアルバイトをした場合、アルバイトをした日の分の、失業手当も貰えませんので、働いていない日の分のみ、支給されるのが決まりとなっています。雇用保険を掛けられた場合は就職扱いとなるか?よりも、先に、この仕組みについて、ハローワークでお話を聞いてみて下さい。
失業保険の給付に関しての質問です。
現在育児休業中で給付金を貰いながら生活しています。
7月に職場復帰の予定だったのですが上司が代わり社員としての枠が夕方からしかないとの事でアルバイトでの復帰なら昼間会社に戻してもいいと言われました。
ですが、そうなると給料が半分以下になってしまい生活が行き詰まってしまいます。
それならいっそ辞めて失業給付金を貰いながら仕事を探そうと思ったのですが1つ問題が…今まで3度の流産をした為会社側から早めに休んでほしいとゆう事で去年5月から休みにされ7月復帰なら実質1年2ヶ月休んでる事になります。その間は産休と育休以外の手当てなどは貰っていません。確か失業給付金は仕事を辞める前6ヶ月の間が算定基準に入るんでしたよね?
また会社で流産しても困るという理由だけで、病気やケガで休んでたわけでもないです…医者の診断書があるわけでもありせん。
今回7月に辞めるとなると失業給付金は貰えないのでしょうか?
どう判断したらいいか凄く困っています。どうか知恵をお貸しください。
失業保険に加入しているなら大丈夫ですよ。手当ては給料を貰ってるとしての仮定から発生しますので。
しかし、次の仕事は目通はありますか? また保育所も無職となると入園が厳しくなります(共稼ぎやシングルが優先なので)その問題をクリアするのと給料が半額になるのとではどちらがリスクがあるか、慎重に考えてもよいと思います。
はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。

通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?

私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。

又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?

色々質問してしまいすみません。

宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?

退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。

雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。

病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。

★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。

私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。

参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。

通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。

お大事になさってください。
失業保険の振込みについて、詳しい方教えて下さい。
会社を3月末で会社都合で退職し、離職票が到着するまでに時間がかかった為
5/1に受給資格決定日になりました。
5/15に雇用保険に関する説明会に出て、5/16に企業に面接に行き5/16当日に採用の連絡がきました。
勤務開始が5/21(月)からの為、本来なら5/22が認定日でしたが、5/18(金)に11日分の失業の認定の
手続きをしに行った所、
「11日分はすぐに振込みをさせていただきますね」と窓口の人が言っていました。
ただ、5営業日が過ぎた本日でもまだ振込みの確認が出来ませんでした。
再就職が決まった場合は、少し時間が遅れたりするのでしょうか?
来週一杯位までは待った方が良いでしょうか?
基本手当て11日分で約5万円なのですが、今月働いた分の給料が少ない為、それがあるのとないので借金をするかしないかに
なっています。
もし月曜日に入金の確認が出来ない場合は、ハローワークに連絡をして、振込みはいつになるか確認した方が良いでしょうか?
もしも、審査上のトラブルで入金が出来ない等の場合は、何か手紙や葉書で知らせがくるのでしょうか?本当に困っています。
詳しい人、教えて下さい。
金融機関の営業日で3~7日後になります。

ただし、人数が多かったりして処理に時間が掛かれば、日数がかかることもあります。

ですので、月・火には確認できるのではないでしょうか?

<補足について>

今回の失業給付とは関係ありません。

手続き等が遅れているだけです。

ただ、ちょっとおかしな手続きになっているような気がします。

通常、失業給付受給中に就職が決まった場合、入社日(就労日初日)の前日にHWに行き、就職の報告と入社日前日までの失業認定を受けることになります。

入社日前日までは、『失業の状態』であれば失業給付の受給ができます。

おかしな点は、土日を挟んでいるとはいえ、入社日の前日つまり20日までの認定期間となるのですが、通常ですと、20日に上記の手続きをし失業給付の受給となります。

入社日の前日が閉庁している場合は、後日、認定期間の失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を郵送すれば事足りたはずです。

HWの対応に疑問がありますが、質問者さんの場合、5/18(金)に11日分の失業の認定を受けたわけですが、19日と20日の2日間の失業認定が宙に浮いてしまっています。

再就職手当ての申請は、企業側に書いてもらわないとなりませんので、後日、書類が揃ってからでいいのですが(期限はあります)、2日分の失業給付に関して、一度HWに問い合わせしてみた方がいいです。
失業保険の受給期間の延長について教えてください
退職しましたが働けない事情があり
ハローワークで説明を受けたんですが
どうも理解できませんでした。
受給期間が1年延ばせると説明されたんですが
これは年齢などから算出される支給期間
90日とかいうものが伸びて365日もらえる
ということでしょうか?
私はただ、辞めてから1ヶ月以内に請求しなきゃ
もらえなくなる90日分を1年後にスタートする
だけなのかと理解していたのですが
どうなのでしょうか?
担当の人に確認しようと話していても
どうもちぐはぐで話がかみ合わず帰って
きてしまいました。
よろしくご指導ください。
受給期間の延長とは・・・

離職日の翌日から1年間に病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が
受給期間となります。

申請の手続き

離職票、受給資格者証を添えて職業につくことができなくなった日より30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出してください。


年齢などから算出される支給期間90日とかいうものが伸びて365日もらえるということでしょうか?
>所定給付日数は変更ありません
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