再就職手当について


こんにちは。
再就職手当・失業保険について質問です。
この場合、受け取ることはできるのでしょうか?


24歳女です。

今月いっぱいで、契約満了のため現在の派遣会社を退職します。
次の就職先がつい昨日決定し、来月15日から正社員として働くことになったのですが、
新しい会社のご厚意で、1~15日までの間、アルバイトとして働かせて頂くことになりました。
ちなみに職安を通して受けた会社です。

これまでに失業保険や再就職手当を受け取ったことはありません。
お聞きしたいのは以下3点です。

①もらえるなら有り難いのですが、この場合どちらかでも受け取ることは可能なのでしょうか?

②申請をするなら現在の派遣会社を退職して来月15日までの間に行うことになるのでしょうか?

③手当や保険を受け取った場合、これまで納めてきた約3年分の雇用保険はすべてゼロになってしまうのでしょうか?
(すぐに辞めるつもりはまったくありません。例えば怪我や病気になってしまった場合のことを危惧して)


以下、略歴です。

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2007年10月~ 社会保険加入(パートのようなもの)

2008年4月~ 同社にて正社員登用

2010年3月 同社自己都合退社

2010年4月~ 派遣社員(社会保険加入)

2010年9月末日 契約満了のため退社予定

******


あまり詳しくないものですから調べてみてもよくわかりませんでした。。
お解りの方いらっしゃいましたらぜひお願い致します。
結論から言いますと、どちらも対象外となり受給できません。

失業給付金の受給要件は、『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

つまり、質問者さんの場合、上記でいう「失業の状態」ではないことになります。

次に再就職手当ですが、支給要件に『受給資格決定日前(離職票をHWに提出し、失業給付手続きをした日)に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。』という一項があり、こちらも要件から外れてしまいます。

離職の翌日から1年以内に雇用保険に再加入すれば、以前の被保険者期間を通算継続(合算)できますのでご安心下さい。

無駄にはなりません。
失業保険について御伺いします。2月19日が65歳の誕生日です。一時金で失業手当を早く受け取りたいです。会社は就業規則で60歳で定年ですが契約更新で65歳まで働き、円満退職の予定です。
この場合、2月18日が退職日でしょうか?20日付けにして(給料の締めは20日)自己都合退職とするなら65歳以上でも、3か月の待機期間が生じますか?契約更新は定年とは言わないのでしょうか?
具体的な退職日がいつになるのかは会社が決めるわけですからわかりませんが、18日以降の退職日(少なくとも18日まで在籍していると言う意味)で、それを会社が「定年退職である」とすればいつでもいいです。会社の定年退職の規定が65歳の誕生日を迎えて最初の締日までの間とか決められていればその範囲内なら普通は定年退職です。

65歳より前(17日以前)だと高年齢給者給付金ではなくなります。65歳以降であれば退職理由に関係なく高年齢求職者給付金の対象です。

給付制限は一般の方と変わりません。定年退職は自己都合ではないので給付制限はありません。

失業認定も待期期間が満了したあと1回だけです。失業認定を受けた翌日に就職しても返還はありません。
障害年金を申請することにしましたが、いろいろと分からないことがあるので教えて下さい。
障害厚生年金の申請をしようと思い、医師に診断書を提出してきました。
病名は、適応障害・気分障害・抑うつ状態です。
初診は、平成23年3月頃に神経内科で受診し、心療内科への紹介状を書かれ、転院しました。
その病院に、半年かかりましたが、医師と合わず、紹介状を書いてもらい、他の病院へ転院しました。
そこの病院の初診日は、平成23年9月になります。
なので、初診証明は、神経内科にお願いして、診断書は、今のかかりつけ医にお願いしてきました。
薬物治療で通院を続け、症状が悪化したため、平成23年12月より、就労不能になりまして、休職しました。
この頃は、家にひきこもって、外に出かけるのも一人では困難、あと、自傷行為などしていました。
その間、傷病手当金を受給していましたが、症状が改善せずに、平成24年11月に退職となりました。
傷病手当金を1年6カ月受給したあとに、失業保険を90日受給しました。
就職活動をして、フルタイムの仕事に就くことが出来ましたが、2日でリタイア・・・
主治医にも、フルタイムはまだ無理であろうと言われ、パートの仕事を探し、今月から、一日3時間程度の仕事をしています。
しかし、母子家庭でもありまして、このパート収入では、とうてい生活が出来ません。
それで、障害年金の申請を決意しました。
ここで質問なのが、受給が決定したとしても、3級相当だと思うのですが、療養期間中の生活は、2級あたりの状態だと自分で思うのですが、いかがでしょうか?
障害認定日から、数カ月は2級相当でも、今、労働制限のあるパートをしていれば、3級になるのでしょうか?
遡り請求の件も、ネットでいろいろ拝見しましたが、私の場合はどうなるのでしょうか?
こういった件に詳しい方、回答よろしくお願いします。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
初診日がH23年3月との事ですので、障害認定日はその1年6カ月後のH24年9月になり、障害認定日から3カ月以内の診断書によって判断される事になります。
>遡り請求の件も、ネットでいろいろ拝見しましたが、私の場合はどうなるのでしょうか?
遡及請求をするには、障害認定日時点と現在の2通の診断書が必要になります。
遡及請求は、障害認定日から3カ月以内と現在の診断書を提出し、障害認定日時点で認定基準に該当していれば、障害認定日の翌月まで遡って受給する事ができます。
質問者様の場合、遡及請求が認められればH24年10月まで遡って受給する事ができます。
>障害認定日から、数カ月は2級相当でも、今、労働制限のあるパートをしていれば、3級になるのでしょうか?
仮に、障害認定日時点では2級該当で、現在は3級該当の場合は、遡及分は2級の年金額が支給されますが、今後は3級の年金額に変更されます。
障害年金の受給の可否や等級は、申請して裁定通知を受け取ってみないと誰にも分かりませんので、等級については推測する事ができません。
障害年金は思いの他厳しく審査されますので、思った等級でない事もあります。
パートやアルバイトが加入する短期(?)の雇用保険のでも、
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?

よろしくお願いします
自己都合の場合、パートやアルバイトでも
被保険者期間が離職の日以前2年間に賃金の支払基礎日数が11日以上
ある月が12ヶ月以上あることが条件です。


短期雇用特例被保険者の場合、
離職の日以前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あることが条件です。


ということで加入期間が1年以上あればいいわけではありません。
失業保険の給付要件について質問です。
私は、平成23年4月1日から、半年ごとの更新で、最長雇用1年の臨時職員をしており、平成24年3月31日で退職しました。

ただし、平成23年12月半ばから平
成24年3月末まで、病気で休み、その期間は傷病手当金を受給していました。

まだ病気が治らないので、引き続き傷病手当金を受給するよう医師から指示がありました。

そのため、ハローワークには病気でまだ働けないという申請を行う予定です。

さて本題ですが、今回の雇用で、私は11日以上働いた月が4月~12月の9ヶ月しかありませんが、病気が治った後、失業保険を受給することができるでしょうか?

宜しくお願い致します。
それより過去に雇用保険加入履歴はありますか?
失業保険の支給条件は
退職日から遡って2年の間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上あること。
です。
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