社会保険料について
6月19日 派遣退職 (月末締め7月15日払い。社会保険料控除 無し)
6月20日 次の会社の締め日の都合上1日無職
6月21 派遣先企業にて直接雇用(6月21日?7月20日締め
7月25日給与日)
にて転職しました。
基本給は25万円です。手当ら通勤費のみです。ただ、不景気で契約社員は8%給与カット(私の場合2万円。期間は無期限)です。
7月20日に初給与をもらいました。
社会保険料の高さに驚いています。
健康保険料 2.6万円
厚生年金 4.5万円
程でした。失業保険と所得税がこの他に引かれ合計7.5万円程の控除です。
実質23万円の給与に対してそんなに引かれるものでしょうか?
手取り15万円程です。
両親に話すと二ヶ月分の社会保険料を控除されてるのでは?と言うのですが、私の調べたところ、私のようなケースでは、7月25日の給料からは、6月分だけの社会保険料が控除されるとおもうのですがいかがでしょうか?
又、実質永遠に23万円なのに、25万円での保険料計算(仮に二ヶ月分の控除であるならば)でされていると思うのですが、こういうカットがある場合は通常カット前の給料で保険料は算出しますか?
もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。
その平均で算出はしないものですか?
よろしくお願いします。
6月19日 派遣退職 (月末締め7月15日払い。社会保険料控除 無し)
6月20日 次の会社の締め日の都合上1日無職
6月21 派遣先企業にて直接雇用(6月21日?7月20日締め
7月25日給与日)
にて転職しました。
基本給は25万円です。手当ら通勤費のみです。ただ、不景気で契約社員は8%給与カット(私の場合2万円。期間は無期限)です。
7月20日に初給与をもらいました。
社会保険料の高さに驚いています。
健康保険料 2.6万円
厚生年金 4.5万円
程でした。失業保険と所得税がこの他に引かれ合計7.5万円程の控除です。
実質23万円の給与に対してそんなに引かれるものでしょうか?
手取り15万円程です。
両親に話すと二ヶ月分の社会保険料を控除されてるのでは?と言うのですが、私の調べたところ、私のようなケースでは、7月25日の給料からは、6月分だけの社会保険料が控除されるとおもうのですがいかがでしょうか?
又、実質永遠に23万円なのに、25万円での保険料計算(仮に二ヶ月分の控除であるならば)でされていると思うのですが、こういうカットがある場合は通常カット前の給料で保険料は算出しますか?
もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。
その平均で算出はしないものですか?
よろしくお願いします。
>もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。
3ヶ月の平均給与において保険料を決定するのは、その月から継続して雇用されていることが最低条件です。
6月19日に退職していますので、前職の給与は引き継がれません。
あらたに直接雇用されたのですから、再就職先の給与を基準に資格取得時の保険料額が決定します。
保険料の額は、詳しくは会社に確認していただくしか解決策はありませんが、
まれに、当月徴収の会社があります。
6月21日資格取得=本来は6月25日に支給する給与より徴収しますが、6月支給の給与がないため、7月25日支給される給与より、6月分、7月分の2ヶ月の保険料を徴収する、、、というものです。
健康保険、厚生年金保険では原則は翌月徴収(6月分保険料を7月支給から控除する)としていますが、、、会社の徴収方法は統一されていないことが多いです。
会社に確認してください。まれに計算間違いもありますので。。。。
3ヶ月の平均給与において保険料を決定するのは、その月から継続して雇用されていることが最低条件です。
6月19日に退職していますので、前職の給与は引き継がれません。
あらたに直接雇用されたのですから、再就職先の給与を基準に資格取得時の保険料額が決定します。
保険料の額は、詳しくは会社に確認していただくしか解決策はありませんが、
まれに、当月徴収の会社があります。
6月21日資格取得=本来は6月25日に支給する給与より徴収しますが、6月支給の給与がないため、7月25日支給される給与より、6月分、7月分の2ヶ月の保険料を徴収する、、、というものです。
健康保険、厚生年金保険では原則は翌月徴収(6月分保険料を7月支給から控除する)としていますが、、、会社の徴収方法は統一されていないことが多いです。
会社に確認してください。まれに計算間違いもありますので。。。。
10月に出産の為、産休は取れず7月末で退職になります。
出産後に失業保険をもらうにはどのような手続きを踏めばよいでしょうか?
また出産手当は社会保険に8ヶ月以上加入していないといけないのでしょうか?
出産後に失業保険をもらうにはどのような手続きを踏めばよいでしょうか?
また出産手当は社会保険に8ヶ月以上加入していないといけないのでしょうか?
出産手当は退職者には支払われません。
会社に復帰する人に支払われる手当てです。確か、2年前に改訂される前は退職者でも貰えてたみたいですけど。
失業給付金を出産後にもらう場合は、退社後に『失業給付金の受給先延ばし』の手続きをすれば、もらえます。その手続きは期間が決まっています。
退社後翌日1ヶ月後からの1ヶ月間だったと思います。
期間については確かではないので、調べられた方がいいです。
会社に復帰する人に支払われる手当てです。確か、2年前に改訂される前は退職者でも貰えてたみたいですけど。
失業給付金を出産後にもらう場合は、退社後に『失業給付金の受給先延ばし』の手続きをすれば、もらえます。その手続きは期間が決まっています。
退社後翌日1ヶ月後からの1ヶ月間だったと思います。
期間については確かではないので、調べられた方がいいです。
会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
ご質問の場合、自己都合退職ではない扱いになる可能性があります。(「社長の恫喝」ではなく、「時間外労働」の理由で)
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
妊娠や寿退社で退職したら失業保険は貰えないんですか?
妊娠をきっかけに退職したら失業保険は需給できますか?
出産後までは働く気はなく夫の扶養に入る場合。
寿退社は需給対象になりますか?
退職後も働く意思が無いと需給できませんよね?
働く意思がある素振りをすればいいのでしょうか?
でも妊娠していたら意思があっても実質不可能です。
妊娠もしくは寿で退職した場合、失業保険を貰えないなら、何の為に高い保険料を毎月支払っているのか、意味がなく腹正しいです。
今正社員として働いている職場を寿退社し、同じ職場で時間の融通が利くパートで雇ってもらう予定です。
収入は減ります。退職もします。ちゃんと保険払ってるのに、それでも貰えないんですかね?
妊娠をきっかけに退職したら失業保険は需給できますか?
出産後までは働く気はなく夫の扶養に入る場合。
寿退社は需給対象になりますか?
退職後も働く意思が無いと需給できませんよね?
働く意思がある素振りをすればいいのでしょうか?
でも妊娠していたら意思があっても実質不可能です。
妊娠もしくは寿で退職した場合、失業保険を貰えないなら、何の為に高い保険料を毎月支払っているのか、意味がなく腹正しいです。
今正社員として働いている職場を寿退社し、同じ職場で時間の融通が利くパートで雇ってもらう予定です。
収入は減ります。退職もします。ちゃんと保険払ってるのに、それでも貰えないんですかね?
寿退社でも、もらうことは可能です。妊娠による退職でもです。
ただ主様の場合、退職後すぐにパートとして再就職されるんですよね?それなら、「失業手当」ではなく「再就職手当」(名称は少し違うかもしれませんが)が支給されると思います。
私自身が、結婚退職により失業保険から手当てを満額受給しました。が、退職後すぐに職安に行って手続きしてから、最低3ヶ月間は無職の期間が必要です。その間、毎月1回決められた日の決められた時間帯に職安へ行き、無職であることを認定してもらいます。その都度、1ヶ月間にどのような就職活動をしたのかを、記入して提出します。
この「3ヶ月間」の待機期間に再就職した場合は、再就職手当が支給されるということです。
その後、3ヶ月に渡って3回に分けて、手当てが振り込まれました。つまり、自己都合の場合は退職後から受給が完全に終了するまで、最低でも半年かかるということです。
私の場合は受給開始してから妊娠したことが分かり、本来は「働けない・働く意志がない」として一旦受給を中断しなければならなかったのですが、まだおなかも小さく、職安の人にそんな事情は分かりませんから、そのまま受給し続けました。
一旦「退職」という形を取るのなら、再就職手当てが支給されると思います。失業手当よりは、かなり少ないと思いますが。
詳しくは、職安へお問い合わせされた方が良いかと。
ただ主様の場合、退職後すぐにパートとして再就職されるんですよね?それなら、「失業手当」ではなく「再就職手当」(名称は少し違うかもしれませんが)が支給されると思います。
私自身が、結婚退職により失業保険から手当てを満額受給しました。が、退職後すぐに職安に行って手続きしてから、最低3ヶ月間は無職の期間が必要です。その間、毎月1回決められた日の決められた時間帯に職安へ行き、無職であることを認定してもらいます。その都度、1ヶ月間にどのような就職活動をしたのかを、記入して提出します。
この「3ヶ月間」の待機期間に再就職した場合は、再就職手当が支給されるということです。
その後、3ヶ月に渡って3回に分けて、手当てが振り込まれました。つまり、自己都合の場合は退職後から受給が完全に終了するまで、最低でも半年かかるということです。
私の場合は受給開始してから妊娠したことが分かり、本来は「働けない・働く意志がない」として一旦受給を中断しなければならなかったのですが、まだおなかも小さく、職安の人にそんな事情は分かりませんから、そのまま受給し続けました。
一旦「退職」という形を取るのなら、再就職手当てが支給されると思います。失業手当よりは、かなり少ないと思いますが。
詳しくは、職安へお問い合わせされた方が良いかと。
失業保険をもらうには最低何ヶ月雇用保険を掛けていなければ受給手当をもらうことができませんか? ちなみに私は今月で6ヶ月です。
最低でも6ヶ月は必要ですが、条件があります。
原則として離職の日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満12ヶ月以上あること。
ただし、倒産・解雇等により離職した方や、労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者の方、正当な理由のある自己都合により退職した方、65歳以上で退職した方は、離職の日前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満6ヶ月以上あれば、受給資格要件を満たします。
ちなみに自己都合退職は給付制限(3ヶ月間)がありますのでご注意ください。
詳しくは職安のHPで確認できます。
原則として離職の日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満12ヶ月以上あること。
ただし、倒産・解雇等により離職した方や、労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者の方、正当な理由のある自己都合により退職した方、65歳以上で退職した方は、離職の日前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満6ヶ月以上あれば、受給資格要件を満たします。
ちなみに自己都合退職は給付制限(3ヶ月間)がありますのでご注意ください。
詳しくは職安のHPで確認できます。
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