失業保険についてです。私はこれから傷病手当金の申請を行うため失業保険の手続きはまだしない予定です。その場合、ハローワークにその手続きをしに行くんですよね?
ちなみに離職票はあるので早めに行くに越したことはないと思いますが何日以内に手続きして下さい的な期限はあるのでしょうか?
HWで雇用保険延長の手続きを取ったほうがいいと思います。
傷病手当がいつまで出るかにもよるので、早めにハロワに連絡してください。
延長手続きは郵送でも出来たはずです。おだいじに。
保険の加入について
私は6年以上前からパン屋で働いています。
朝9時~夕方5時までで、休みは日曜と、たまに祝日休む程度です。
店員は私と店長と店長の奥さんの3人です。

実はこの店、全く何の保険にも加入させて貰えず、何度か交渉したのですが「うちは3人しかいないから保険には入らない」の一点張りです。他、金銭面でもかなりケチです。
失業後や老後の心配もあるので、悩みの種です。
でも人間関係も良く仕事自体には不満もないので出来れば続けたいとも思っています。

この雇用形態で本当に失業保険すら加入出来ないのですか?
社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(労災保険・雇用保険)のうち、社会保険については、パン屋が会社組織であれば加入義務がありますが、個人経営であれば、従業員数が5人未満ですから加入義務はありません。
個人経営であれば、あなた自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
労働保険のうち、労災保険については従業員を一人でも雇えば、会社、個人経営にかかわらず加入義務がありますから、あなたを雇った時点で加入義務が発生しています。
雇用保険(失業保険)については、1週あたりの所定労働時間が20時間以上で6ヶ月以上雇用が見込まれる場合、加入義務があります。
あなたの場合、この要件に該当しますから、雇用保険に加入できることになります。
店長に申入れても雇用保険に加入させてくれない場合は、労働基準監督署もしくはハローワークに相談してください。
なお、雇用保険は最大2年までさかのぼって加入することが可能です。(但し、その場合、あなたも従業員負担分の雇用保険料を負担する必要があります)
ここ半年の残業時間が平均80時間、婦人科系の持病もここ一か月で悪化して手術したほうが良いと医者に言われました。
会社を退職して失業保険金をもらうか休職して傷病手当金をもらうか、どちらが得なのでしょう?
私は出向で行っていたので、元の会社側は辞めることはない、休職にしてゆっくりやすみなさいと言ってくれています。
実はすでに先週で出向先の仕事はやめました。これからの生活のことを考えると、やはりすぐ仕事に就いたほうがお金が手元にくるのではないか?手術・療養なんかしている場合ではないのではないかと不安です。ずっと仕事を長いこと休んだことがないので、まったくの無知ですいません。どうかわかりやすい回答お待ちしております。
休職して、手術をしてその後療養のためゆっくり過ごされ、身体の機能を十分回復させてから、仕事に復帰されることがいいのではないかと思います。

休職中は、収入は少し減りますが、傷病手当金を受給して、まずは体を完全に治し、その後バリバリ働いて、収入の減少した分を回復させることも可能だと思います。

現在の厳しい雇用情勢のもとわざわざ退職する必要はないと思います。

>会社を退職して失業保険金をもらうか休職して傷病手当金をもらうか、どちらが得なのでしょう?

どちらが得という問題ではありません。傷病手当金を受給し、その間失業手当は「受給期間延長」手続きをとり、就労可能になれば、「受給期間延長」手続きを解除し、失業手当の受給申請を行うことで、時期をずらして、両方の手当を受給することが可能です。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について

7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。

また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?

過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。


さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。

月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。


2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。

空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。


なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。



・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
関連する情報

一覧

ホーム