雇用保険について
失業保険について質問です。
昨年10月より、主人はある会社の子会社の代表になり、雇用保険から外れました。
ところが、親会社の事情により、このたび会社を廃業しなくてはならなくなりました。

そこで質問なのですが、
●昨年9月まで約15年間、主人は雇用保険の被保険者でした
●昨年10月より、雇用保険料は支払っておりません
この場合、会社を廃業しても、やはり雇用保険はもらえないのでしょうか?

親会社の都合で代表にさせられ、給料は増えることもなく、
しかも失業しても退職金も失業手当てももらえないなんて悔しくて仕方ないのですが、
方法はないのでしょうか?
雇用保険の失業給付金受給要件の一つは、離職前「1年間」に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」あることとされております。受給可能です。
失業保険について
私は今30歳でパートをしています。

職場に嫌気がさし辞めたいです。
どうせなら次は正社員を目指したいと思っています。

今年中は扶養の関係もあるので
来年から正社員として働きたいのですが

来月ぐらいに退職の意思を伝え12月中に辞めるつもりです。

すぐにハローワークに行き失業保険の手続きを
するつもりですが、受給できるまで3か月ぐらいありますよね?

もしその受給までの間に正社員で仕事が見つかったら
失業保険はもらえないと思うのですが

もし再就職してやっぱり合わずにすぐに辞めてしまった場合
受給できなかった失業保険をもらうことができますか?
やっぱり一度就職してしまったらダメですか?

今までパートだったのでわりと融通の効く働き方ができていたので
正社員としてやっていけるのか(仕事と家庭の両立)
という不安があります。
パートで雇用保険入ってましたか?

まずその確認して下さい。
入ってなければ、当然失業保険はもらえません。



失業保険をもらわなければ、今までかけた分は継続になりますので、例え次の仕事をひと月で辞めても合算年数で計算してくれるはずです。
失業保険、再就職手当、就職祝い金てなどについて質問です。
今月、2/6にA社を自己都合で退職しました。
2/8にはB社に就職しました。
B社はハローワークに登録している企業なのですが、
ハローワークを通さずに直接、入社しました。
雇用保険は6ヶ月かかっています。

この場合、保険や手当ては頂けないのでしょうか?
もし、出るとすれば、どのような手続きが必要なのでしょうか?
無知ですみません。
どなたか、ご回答をよろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)の受給は自己都合で辞めた場合には1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
よって何の手当てもありません。
会社を解雇され、失業保険を貰おうと思いますがパートかアルバイトも
したい思っています。

でも、たとえパートやアルバイトでも仕事をすると
失業保険が貰えないらしいのです。
そこでつい、いけない考えが頭をよぎっちゃうんです。

よく、内緒にしていてもアルバイトはばれないけどパートだとばれると
聞きますが、それはなぜですか?
内緒にしていたことがばれるとどうなりますか?失業保険の返金以外に
罰金や今後雇用保険に入れないなどの罰則があるのでしょうか?

失業保険を申請しただけで待機期間中に再就職をした場合、雇用保険期間は
前の会社の期間と再就職先の会社の期間が合算されますか?
(それとも実際貰わず申請しただけでも前の期間は無くなってしまう
のでしょうか)
今、失業保険を貰わずに今後就職した場合、その就職が何年先でも
雇用保険に入っている期間は合算されるのでしょうか?
ばれるとしたら、やはり密告でしょう。
ハローワーク職員も忙しいので、いちいち見張るわけにはいきません。

新聞に載ったりしますし、安易に考えない方がよいでしょう。

刑事事件として立件、起訴、判決がおりて、初めて罰金を払うことになりますが、おそらく罰金はないでしょう。

でも、そういう不正受給する人がいるから、保険料率があがるのですよ。来年4月にもあがり、あなたも当然、その保険料を支払うのです。

ばれたら、もうハローワークに行くことは難しいと思うので、
求職活動にも影響がありますよ。
失業保険は、失業するたびにもらえるのですか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
結論から先に言えば可能です 雇用保険法は毎年改正されるので注意が必要です
離職の日以前2年間に通算して被保険者期間12カ月以上(会社を辞める前に12カ月以上働いている事)あれば基本手当の受給資格が得られます(失業保険がもらえます)この場合の所定給付日数は90日(90日の失業保険です) これは去年の場合離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば失業保険がもらえました。

50歳で特定受給資格者(離職が倒産、事業の縮小、廃止によるもの等)、算定基礎期間(在職期間)20年以上あれば 330日が所定給付日数となります(失業手当が330日分) 過去に5回もらうことも可能です
年齢、算定基礎期間(在職期間)、一般の受給資格者、特定受給資格者、就職困難者(障害者等)によって 所定給付日数(もらえる失業手当)が決定されます
歯の矯正 医療費控除について
私は今26歳で、歯の矯正をしています。小さい頃から受け口で歯並びもデコボコだったため、それが嫌で今になりやっとこ矯正を始め、4本抜歯をし、ワイヤーが入って1ヶ月経ちました。矯正代金は治療が終わるまでに支払って頂ければ大丈夫言われています。
そこで質問です。
①今年の3月末に会社を辞め、再来月(12月)から仕事を始める予定なのですが、私の場合医療費は控除されますか?
②また、ケチな考えかもしれませんが、無職のときに一括で矯正代金を支払うのと、仕事をしてから矯正代金を支払うのではどちらがお得なのでしょうか?

ちなみに1月~3月まで収入が有りました。その後、5ヶ月失業保険も頂いていました。
図書館で本を借りて調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、その他の知識などを教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
①「今年の1~12月に全く収入がなく、所得税を1円も支払っていない」方の場合には
控除されるべき所得税が無いので、来年の確定申告での医療費控除は受けられませんが
1~3月、12月にお仕事をして所得があり、所得税を払っているならば
来春の確定申告で医療費控除を受けることができます。
(失業保険は非課税所得なので、お給料と合算はしませんので念のため)

②確定申告での医療費控除は
「所得の多い年に、多額の医療費を申請するほうが得」になります。

我が家でも娘二人が立て続けに歯列矯正をしているんですが
費用の支払いについては、所得・他の医療費などとの兼ね合いを考えて歯科とちょっと相談して
「総額を、今年と来年で半分ずつ払う支払い計画にする」
「今年の分の支払いは抑え、来年に支払いを多くする」など工夫させてもらっています。

12月からお仕事をはじめ、この先お給料からの所得税をたくさん払うことになるなら
今年12月31日までに支払う治療費は15~20万ぐらいまでにとどめ、
来年1月以降の支払額を多くしたほうがあとあとよろしいんじゃないかと思います。

確定申告で、「払ってもいない所得税」の控除は受けられないので
「所得税をあまり払ってない今年中に、治療費を一括で払う」のは絶対におやめになったほうが良いですよ。
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