現在わたしは失業保険給付制限期間中です。
初回の認定日は6月5日で次回の認定日は8月28日です。

6月4日から1日8時間ほどのアルバイトをしています。初回の認定日にも申告しています。

定では週20時間未満で働く予定だったのですが、次回の認定日に申告するのは給付開始日の8月16日から28日までと言われました。
8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??
または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??

何度かハローワークの方に話を聞いたのですがいまいち納得できずでした。
8月15日が給付制限が終わる日で、16日から支給対象期間になるのだと思います。
アルバイトは、給付制限中と支給退職期間中では扱いが変わってきます。
給付制限期間中なら週20時間未満なら金額などに制限なくできますが、受給期間中は金額によってって差し引かれたり、支給にならなかったりで制限が違います。ですからハローワークでは15日までと16日から28までに分けて報告してくださいと言ったのだと思います。
記入用紙は同じものでいいと思います。
不明な点は確認してください。
このまま再就職するか、失業保険を受給しながら求職活動を続けるべきか、悩んでます。
37歳(女・既婚)です。今年の1月に11年勤めた会社を自己都合で退職しました。
すぐに求職活動を始め、先日面接を受けた1社から採用の連絡をいただきました。
すぐにでも働いて欲しいとのことですが、待遇面で躊躇しています。

【雇用条件】
職種:一般事務
非正規社員(1年更新)
就業時間:9:30~18:00
日給制:7600円
休日:土日、祝日
交通費全額支給
超過勤務手当
雇用保険
社会保険完備
有給休暇(半年経過後)

一方、5月から失業保険の受給予定です。
月換算で約20万円、受給期間は4ヶ月です。
上記条件で再就職した場合、月21日換算で約16万円(税込)なので、
失業保険を受給した方が得なような気もします。

年齢的にも好条件での再就職は難しいとは思っていますが、
妥協せずに失業保険を受給しながら求職活動をすべきでしょうか?
現在の雇用情勢を考えて、一日でも早く就職すべきでしょうか?

皆さんのご意見をお願いします。

※前職の年収は約480万円です。
ご存知だと思いますが、
正社員雇用ですので、再就職手当が20万以上支給されます。
就職される事をお勧めします。
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。

1週間に働く時間は20時間未満です。


12月いっぱいで完全に退職します。

その場合、雇用保険はどうなり
ますか?

個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。

そのようなことは、可能ですか?



もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?


わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。





その場合、雇用保険はどうな
分かりにくいですね。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。

>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
祝日による失業保険認定日繰り上がりについて教えてください。

現在求職中で失業保険いただいてます。
今月の認定日が祝日と重なったため1週間繰り上がりました。


この場合は28日分ではなく21日分しかもらえないのでしょうか?
ハローワークに実際に行った認定日の前日分までの支給のはずなので、一週間繰り上げの認定日なら、三週間分ということでしょう。

祝日と重なった場合は翌日が認定日になるということしか知らなかったので、一週間繰り上げということがあることにびっくりしました。
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