七月いっぱいで退職し、失業保険の手続きをしました。一度目の認定日が終わり就職活動中だったのですが、先日妊娠してることがわかりました。
その場合手当の受給はできないのでしょうか?
その場合手当の受給はできないのでしょうか?
再就職できる状態である限りは受けられます。
再就職できない状態の間は受けられません。
産前休業にあたる期間に入ると、「再就職できない」と判断されてしまうことが多いようです。
※つわりが激しい間も。
※産後8週は「就業させてはならない」期間ですから、ダメです。
再就職できない状態の間は受けられません。
産前休業にあたる期間に入ると、「再就職できない」と判断されてしまうことが多いようです。
※つわりが激しい間も。
※産後8週は「就業させてはならない」期間ですから、ダメです。
失業保険の延長手続きについて
妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。
つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。
つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
今月中に受給期間の延長をしてください。
>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?
夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?
そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
今月中に受給期間の延長をしてください。
>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?
夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?
そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
退職届の日付に関して質問がございます。
現在、社長、社員1名の会社にて
アルバイトにて5年勤務しており
妊娠が発覚し
その後つわりがひどいため
年末からずっと仕事をお休みしております。
1月は1度も出社しておりません。
会社にはもちろん連絡済みで
1月の中くらいに一度 退社の了解を得たのですが
つわりで外出できなかったため
退職届が提出できないままでした。
その後、社長と連絡を取り合っておりましたが
引き継ぎしてもらって2月の締日までと考えていると連絡がありました。
就業規約等あるのかないのか、
社員の年間に使える有給ですら提示されていない会社のため
かしこまった規約等いっさい聞いたこともなく
今までそれに沿っての退社をした方も一人もいません。
2月の締日つけで退社届を書き直しましたが
引き継ぎも1回で済みそうな状況になってきており
2月締日での退社でなくてもいいのでは?と。
1月から1度も出勤していなく
2月も1度くらいの出社になりそうで
この場合 いったいいつ付けでの退社届を書くべきなのでしょうか。
失業保険を考ええると
本当は はじめに了解を得た1月の中での退社届を受理していただけたら
よいのですが
もう日にちが過ぎ過ぎていますし
失業保険のことも考えると
いつの日つけでの退社届が望ましいのでしょうか。
ちなみに1月分は 1月締日までに2回出社しています
現在、社長、社員1名の会社にて
アルバイトにて5年勤務しており
妊娠が発覚し
その後つわりがひどいため
年末からずっと仕事をお休みしております。
1月は1度も出社しておりません。
会社にはもちろん連絡済みで
1月の中くらいに一度 退社の了解を得たのですが
つわりで外出できなかったため
退職届が提出できないままでした。
その後、社長と連絡を取り合っておりましたが
引き継ぎしてもらって2月の締日までと考えていると連絡がありました。
就業規約等あるのかないのか、
社員の年間に使える有給ですら提示されていない会社のため
かしこまった規約等いっさい聞いたこともなく
今までそれに沿っての退社をした方も一人もいません。
2月の締日つけで退社届を書き直しましたが
引き継ぎも1回で済みそうな状況になってきており
2月締日での退社でなくてもいいのでは?と。
1月から1度も出勤していなく
2月も1度くらいの出社になりそうで
この場合 いったいいつ付けでの退社届を書くべきなのでしょうか。
失業保険を考ええると
本当は はじめに了解を得た1月の中での退社届を受理していただけたら
よいのですが
もう日にちが過ぎ過ぎていますし
失業保険のことも考えると
いつの日つけでの退社届が望ましいのでしょうか。
ちなみに1月分は 1月締日までに2回出社しています
退職日は、本人または会社側からの希望日をもって設定するものなのでいつというのが難しいですが、会社が2月末でというのであれば2月末、もしくは2月の最終出勤日にしてもらうのがいいのではないでしょうか。
仮に1月末退社としたところで、「退職(離職)日」よりも「申請に行った日」からの待機期間等という計算になり、早く退職したからといって支給日が早まったり、日数が減るということもありません。
退職日以前の給与で、勤務日が11日以上ない月の給料に関しては計算外となりますから、平均額が下がるのでは?という心配も不要です。
下手に退職日を早めて、後に1日分の給料を貰ったということにする方がややこしくなるかも。
何はともあれ、速やかに日付を決めて、さっさと書類を出してもらいたいところですね。
仮に1月末退社としたところで、「退職(離職)日」よりも「申請に行った日」からの待機期間等という計算になり、早く退職したからといって支給日が早まったり、日数が減るということもありません。
退職日以前の給与で、勤務日が11日以上ない月の給料に関しては計算外となりますから、平均額が下がるのでは?という心配も不要です。
下手に退職日を早めて、後に1日分の給料を貰ったということにする方がややこしくなるかも。
何はともあれ、速やかに日付を決めて、さっさと書類を出してもらいたいところですね。
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