失業保険について、質問です。
自分の都合で辞めた場合、貰えるのは申込み日から7日の待機後から三ヶ月後と、聞きました。
今日一回目の説明会に来ましたが、三回の就職活動が、必要と書いて
ありましたが、三回面接受けなければ貰えないのでしょうか!?
後、パソコン教室等通えば通った日から受給がはじまると、聞きました。受給予定日が4月1日だとして、パソコン教室が、2月7日からだとしたら、2月7日の、翌月の7日に振込みがあるのでしょうか!?
はい、基本手当が支給開始されるのは7日の待期と3か月の給付制限が終了した翌日からになります。説明会に出席すればそれで就職活動1回になり、2回目の失業認定日の前日までにあと2回の求職活動をすればよいですね。
訓練校に通う場合には制限期間は免除され、訓練開始の2月7日から支給開始となり2月末までの基本手当分と受講手当(1日700円)、通所手当の合計が翌月の3月に振り込まれます。
職業訓練校ついて
風邪で1日2日休んだ場合、失業保険はでますか?
来月から通うことが決まりましたが、しおりには出る場合もあると記載されていました。
現在、訓練校に通ってます。風邪は薬局の薬を買ったレシートでもあれば失業保険はでます。証明が無いと無理ですが、休むなら、当日レシートの薬を購入して下さい。3日以上続けて休む時は医師の診断書が必要です。早退、遅刻は失業保険は出ます。後、親族の結婚式や、葬式も出席の証明書がいります。とにかく、休む時は何らかの証明書があれば大丈夫みたいです。
失業保険について。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。

出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?

今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?

今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
こんにちは
安心して大丈夫です
ルールがきちんと決まっているのでなるようにしかなりませんが大丈夫です
高圧的な態度の職員に対しては そこの上の人に苦情を言えばいいのです
失業保険もらいながらバイトするとバレますか?
給料があまりに安すぎて生活して行けないので退職する事にしたのですが、失業保険だけでは食べて行けません。貯金も底ついてきてるし‥。
いろいろハロワに脅されますが、まずバレません!
ハロワの職員も雇用保険もらう人が大量にいる中いちいち調査できません。
ただ月1回決められた平日の認定日には、ハロワに行かないといけないので
その日は仕事休むか、遅刻するかしないといけないので
よっぽどまじめなバイトの事業主ならチクルかもしれません。
昼からのバイトなら問題ないですね。
会社を解雇され失業保険の手続きをしました。20日に初回認定日なのですが就職活動らしい事をしていません(インターネットで求人閲覧などはしていますが)先日、
説明会へ行った時、初回はこの説明会が就職活動一回した事になりますと言われました。この一回でも認定されますか?初めてで不安です。どなたか教えて頂けますでしょうか?
初回だけは、雇用保険説明会だけで大丈夫です。
それ以降の認定日には、規定回数以上の活動をしなければ給付は先送りです。

また、インターネットでの閲覧だけでは活動実績になりません。
応募して、面接までしないと・・・。
合否結果は問われませんから、合う仕事が見つからない場合は「本番面接に向けての練習」のつもりで面接を受けるのもアリかと思う。
それと、場所によってはハローワーク内での閲覧も活動実績にならない。(ここはハローワークで説明あったはず)
失業保険について
同じ会社の人が3月19日に強制解雇されました
理由は、勤務態度の悪さと出勤率の悪さ、後は自己都合の遅刻・早退が多かった事です

入社日は、2月1日からで、働いたのは約1ヶ月半ぐらいです
この場合は、強制解雇でも失業保険は貰えますか?
失業給付は、退職の理由に如何によって受給の資格をはく奪されることはありません。

A 自己都合の退職
B 懲戒解雇(質問者さんの言われる「強制解雇」が該当するのかどうかは分かりません、一般的な呼び名ではないですので)
C 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき
D 公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき

以上の場合に、AとBは申請手続き後の3か月間、Cは拒んだときから1か月間、Dは拒んだときから1か月を超えない範囲の期間で、給付が制限されるルールはあります(それぞれ例外もありますが)。が、あくまで給付がストップするだけで、いただける権利そのものがはく奪されるわけではないです。

ご質問の場合、貴社で働いた期間だけでは失業給付を受けられる権利は作れていませんので、それ以前に勤めていて失業給付を受けることなく貴社に入社し、この退職の時点で失業給付を受けられる雇用保険の加入期間に達していればいただける、というわけです。このルールの場合にも、退職に至った理由は全く関係がないです・・・
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