失業保険について質問です。
11月末で会社の経営状態が良くないと
いう事から社会保険が無くなってしまい
ました。それが嫌なので退職したいんですが
後からハローワークとかに行って事情を
話せば会社都合扱いにしてもらえますか?
11月末で会社の経営状態が良くないと
いう事から社会保険が無くなってしまい
ました。それが嫌なので退職したいんですが
後からハローワークとかに行って事情を
話せば会社都合扱いにしてもらえますか?
労働条件の変更による退職なので会社都合扱いになりますが、事情をまとめた書面を会社からもらっておくと確実です。
仕事が決まった後の失業保険給付について。
先日内定を貰いました。実際の勤務は来週くらいからだとおもいます。で、明後日失業保険の認定日なのですが、正直に申告すべきなのでしょうか?? 申告しても勤務を始める前日までの失業保険をもらえるのでしょうか??
それとも前日まで隠しておき、前日に明日から勤務と伝えるべきでしょうか??
無知なものてヨロシクお願いします。
先日内定を貰いました。実際の勤務は来週くらいからだとおもいます。で、明後日失業保険の認定日なのですが、正直に申告すべきなのでしょうか?? 申告しても勤務を始める前日までの失業保険をもらえるのでしょうか??
それとも前日まで隠しておき、前日に明日から勤務と伝えるべきでしょうか??
無知なものてヨロシクお願いします。
経験者が回答します。
>正直に申告すべきなのでしょうか??
とは、ハローワークに正直に申告すべき?、という意味ですよね?
もちろん、勤務開始日は次回の認定日に書類に記載すべきです。
就業予定日 という項目があるはずです。ですから、内定先に○日から勤務開始予定です
がよろしいですか?と連絡し、内定先の意向を聞くべきでしょう。
就業日の前日まで失業保険はもらえます。
ただ、就業日前日にハローワークに出向く必要がありますから
出来れば認定日の次ぐ日から開始するのが理想だと思いますが
2度出向きが面倒でなければ、認定日から就業開始まで余裕期間を持って
また就業開始日前日にハローワークに出向く方法もあります。
>正直に申告すべきなのでしょうか??
とは、ハローワークに正直に申告すべき?、という意味ですよね?
もちろん、勤務開始日は次回の認定日に書類に記載すべきです。
就業予定日 という項目があるはずです。ですから、内定先に○日から勤務開始予定です
がよろしいですか?と連絡し、内定先の意向を聞くべきでしょう。
就業日の前日まで失業保険はもらえます。
ただ、就業日前日にハローワークに出向く必要がありますから
出来れば認定日の次ぐ日から開始するのが理想だと思いますが
2度出向きが面倒でなければ、認定日から就業開始まで余裕期間を持って
また就業開始日前日にハローワークに出向く方法もあります。
結婚していまして最近扶養に入りました。
扶養に入っていると失業保険をもらえないと聞きましたが
実際手続きの時に確認されるのでしょうか?
扶養に入っていると失業保険をもらえないと聞きましたが
実際手続きの時に確認されるのでしょうか?
逆です。
扶養に入っていると失業給付を受給できない
のではなく
失業給付を受給すると扶養を解除される可能性があるのです。
したがって現在、扶養に入っていようがいまいが失業給付の受給申請はできます。しかし、その結果扶養が解除されるかもしれません。
具体的には健康保険上の扶養の所得制限130万を基準に、
130万÷360日(1年を30日×12月とみなす)=3611.1111・・・
ということで、日額3612円以上の失業給付を受けると扶養解除される場合が多いようです。
しかし失業給付の主旨は「失業した後、次の職を得るまでの生活を支えるもの」ですので、失業給付により生活を支えられている間は家族に生活を支えられている(被扶養)筈はない、という正論により、1円でも失業給付を受けると扶養を解除される例もないことはありません。
扶養が解除されると色々な面で不利益が生じますから、扶養解除条件については、あらかじめ配偶者の職場へ確認されるのが無難でしょう。
扶養に入っていると失業給付を受給できない
のではなく
失業給付を受給すると扶養を解除される可能性があるのです。
したがって現在、扶養に入っていようがいまいが失業給付の受給申請はできます。しかし、その結果扶養が解除されるかもしれません。
具体的には健康保険上の扶養の所得制限130万を基準に、
130万÷360日(1年を30日×12月とみなす)=3611.1111・・・
ということで、日額3612円以上の失業給付を受けると扶養解除される場合が多いようです。
しかし失業給付の主旨は「失業した後、次の職を得るまでの生活を支えるもの」ですので、失業給付により生活を支えられている間は家族に生活を支えられている(被扶養)筈はない、という正論により、1円でも失業給付を受けると扶養を解除される例もないことはありません。
扶養が解除されると色々な面で不利益が生じますから、扶養解除条件については、あらかじめ配偶者の職場へ確認されるのが無難でしょう。
派遣社員●期間満了で退職後【離職票】と【資格喪失確認通知書】どちらをもらったほうがいい?(現在求職中)
急ぎです!!派遣社員です
6月末まで勤めていて7月から無職になりました
詳しい方教えてください!
6月末で期間満了となったので「任意継続被保険者」を契約したいと思い健康保険証の返却をするため派遣会社に連絡しました
派遣会社から健康保険証の返却するために送られてきた書類には「希望があれば(後日)離職票の発行も依頼できる」と記載されていました
そこで質問なのですが
・現在私は仕事を探しています
・できれば同じ派遣会社で仕事を決めたい
・現在の派遣会社を退職するわけではない
・もし1ヵ月以上探しても見つからない場合は失業保険を受けたい
と考えているのですが、先日某サイトで「派遣社員には【1ヶ月】の離職票不交付期間があり満了後すぐに離職票を請求すると労働の意思がないとみなされ自己都合退職となる」と説明する人をみたので困ってます
私は退職したわけではないです・・・なので困惑してます!
以上のことから【離職票】は今もらっておいてもいいものなのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんが任意継続の期限も迫ってきているので急いでます!
どなたかよろしくお願いいたします!!
急ぎです!!派遣社員です
6月末まで勤めていて7月から無職になりました
詳しい方教えてください!
6月末で期間満了となったので「任意継続被保険者」を契約したいと思い健康保険証の返却をするため派遣会社に連絡しました
派遣会社から健康保険証の返却するために送られてきた書類には「希望があれば(後日)離職票の発行も依頼できる」と記載されていました
そこで質問なのですが
・現在私は仕事を探しています
・できれば同じ派遣会社で仕事を決めたい
・現在の派遣会社を退職するわけではない
・もし1ヵ月以上探しても見つからない場合は失業保険を受けたい
と考えているのですが、先日某サイトで「派遣社員には【1ヶ月】の離職票不交付期間があり満了後すぐに離職票を請求すると労働の意思がないとみなされ自己都合退職となる」と説明する人をみたので困ってます
私は退職したわけではないです・・・なので困惑してます!
以上のことから【離職票】は今もらっておいてもいいものなのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんが任意継続の期限も迫ってきているので急いでます!
どなたかよろしくお願いいたします!!
21年3月31日から、変わりました。6ヶ月11日以上の勤務日数があれば、特定理由者として失業保険が貰えます。以前は1ヶ月待機ルールがあり、終了後1ヶ月待って次の仕事先が決まらない場合に「期間満了」として離職票の発行ができました。改正で、派遣期間内で次の仕事の紹介が出来なかった場合、本人がその派遣会社で仕事を希望しない場合は直ぐに発行して貰えます。終了後翌々日から10日以内という取り決めがあります。貴方の場合、その派遣会社で仕事をしたいと言う気持ちがあるので1ヶ月待つのでしょうが、そうしたら離職票の発行は2ヶ月位かかるかもしれません。
8月はお盆があるので、望み薄いです。
勘違いしているようですが、派遣期間終了と同時に派遣会社は退社してます。コディーや営業と仲が良くて次を探してもらっている、失業保険を貰わずに次の仕事に就くつもりで無い限り先延ばしするのはお勧めしません。
派遣会社によっては、有給を取らせない為にわざと期間をあける所もあるのです。
今は、法改正されたので終了スタッフに以前のように仕事紹介を積極的に行わなくなってます。
8月はお盆があるので、望み薄いです。
勘違いしているようですが、派遣期間終了と同時に派遣会社は退社してます。コディーや営業と仲が良くて次を探してもらっている、失業保険を貰わずに次の仕事に就くつもりで無い限り先延ばしするのはお勧めしません。
派遣会社によっては、有給を取らせない為にわざと期間をあける所もあるのです。
今は、法改正されたので終了スタッフに以前のように仕事紹介を積極的に行わなくなってます。
勤続30年です。今年の4月からなりゆきで代表取締役になってしまいました。
年内で 会社を退職した場合、失業保険は受給できないのでしょうか?
雇用保険は、今年の3月まで支払っております。
代表取締役も親会社の都合で、なっただけで 業務は今までと変わらず同じ業務をこないしております。
年内で 会社を退職した場合、失業保険は受給できないのでしょうか?
雇用保険は、今年の3月まで支払っております。
代表取締役も親会社の都合で、なっただけで 業務は今までと変わらず同じ業務をこないしております。
失業手当の受給は受給期間も含めて1年以内なので、自己都合退職であるなら、給付制限がついてしまって実質受け取ることは無理です。
ただし、条件がありますが、早めに再就職すれば再就職手当が受給出来たり、3月末までに再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
業務が同じで従業員と同じように働いているなら兼務役員として雇用保険に加入できる場合もありますが、代表権がついているならそれも無理です。
ただし、条件がありますが、早めに再就職すれば再就職手当が受給出来たり、3月末までに再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
業務が同じで従業員と同じように働いているなら兼務役員として雇用保険に加入できる場合もありますが、代表権がついているならそれも無理です。
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