失業保険の、就職活動の範囲に関してです。
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験 というのがありますが、
調理師免許の取得はこれに入るでしょうか?
よろしくお願いします。
あと、認定日も求職活動の実績に含めて良いのでしょうか?
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験 というのがありますが、
調理師免許の取得はこれに入るでしょうか?
よろしくお願いします。
あと、認定日も求職活動の実績に含めて良いのでしょうか?
調理の仕事を希望しているなら認定されると思います。
そうでなければ就職活動に関係ないのでダメかもしれない。
資格検定と言っても趣味的な物もありますしね。
全てが認められる訳ではないと思います。
そうでなければ就職活動に関係ないのでダメかもしれない。
資格検定と言っても趣味的な物もありますしね。
全てが認められる訳ではないと思います。
育児休暇を終えて仕事復帰したものの、一ヶ月で異動と言われました。
介護職のパートをしています。
一年間の育児休暇を終えてデイの仕事に復帰したものの、先日特養へ異動の内示が出ました。
今の職場に復帰できると思って育児休暇を取ったのに、悲しくて考えると泣いてしまいます。
仕事の内容も今より大変です。また、今は日曜日が休日と決まっていますが、日曜日も月1、2回は出勤してほしいと 言われて落ち込んでいます。
辞めたいのですが、今辞めると何十万の育児休業手当てを返さないといけないのかなと思って、そうなると家計が苦しいので辞めるのは難しいようにも思います。失業保険というのは、いくらくらいもらえるんでしょうか?
今辞めるとやっぱり育児休業手当てを返さないといけなくなりますか?
やっと子育てと仕事とうまく行き出したところでの異動なので、かなり落ち込んでいます。
介護職のパートをしています。
一年間の育児休暇を終えてデイの仕事に復帰したものの、先日特養へ異動の内示が出ました。
今の職場に復帰できると思って育児休暇を取ったのに、悲しくて考えると泣いてしまいます。
仕事の内容も今より大変です。また、今は日曜日が休日と決まっていますが、日曜日も月1、2回は出勤してほしいと 言われて落ち込んでいます。
辞めたいのですが、今辞めると何十万の育児休業手当てを返さないといけないのかなと思って、そうなると家計が苦しいので辞めるのは難しいようにも思います。失業保険というのは、いくらくらいもらえるんでしょうか?
今辞めるとやっぱり育児休業手当てを返さないといけなくなりますか?
やっと子育てと仕事とうまく行き出したところでの異動なので、かなり落ち込んでいます。
結論からいいますと
返還する必要はありません
失業手当の算定基準は、育児休暇に入る前の6ヶ月間の給料を基準にします。
ただし、育児休暇を終え、職場復帰後6ヶ月間を経過した場合は、その時点から過去半年の給与を基準にして失業手当が算定されます。
返還する必要はありません
失業手当の算定基準は、育児休暇に入る前の6ヶ月間の給料を基準にします。
ただし、育児休暇を終え、職場復帰後6ヶ月間を経過した場合は、その時点から過去半年の給与を基準にして失業手当が算定されます。
派遣社員として、昨年の一月から今月いっぱい迄、三ヶ月毎の期間満了の雇用形態で就業をしてまいりました。雇用形態上、会社からの更新なしの通告であっても、自己都合になる様です。
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
契約期間満了で、会社都合で更新されなかったら会社都合扱いになると思いますが。派遣の場合は、次の派遣先を紹介されたのに断った場合は自己都合扱いになります。例外的に、最初から上限年数等が決まっていて上限で期間満了になったり、最終契約時に本契約を持って最終契約とする旨事前に通告されていたら、契約期間満了となり、会社都合にはなりませんが、3ヶ月の給付制限はかかりません。
ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
教えてください!!再就職手当てについて。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。
長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。
長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
再就職手当の申請をするためには、まずは失業保険の手続きをする必要があり、失業保険の手続きをする為には会社から離職票を貰う必要があります。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。
離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。
離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。
安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。
再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)
再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。
就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。
申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。
これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)
安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。
長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。
離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。
離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。
安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。
再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)
再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。
就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。
申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。
これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)
安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。
長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
国民健康保険について、知恵をお貸し下さい。
私 28歳 女 独身 実家暮らし(4月に東京へ引越し)
(両親 父(定年)母(無職)と同居)です
3月20日付けにて、6年勤めた会社を、引越しする為 自己都合退職し、
4月中旬に岐阜県→東京都23区へ引越しする予定です。
(この先1~2年で入籍予定の為)
※まだ転職先は決まっていません。(失業保険もらいながら探そうかと思っています)
先週金曜日に市役所へ国民健康保険(以後【国保】)の窓口へ行き、
国保への加入手続きをしようとしたところ、
役所ご担当者「あなたの世帯は所得が少ない(父が定年、母は無職の為)から、あなたが国保に加入すると、
ご両親の保険料が高くなる」と言われました。
私「え~!そんな、それは両親にちょっと申し訳ないしなあ・・」と、
役所の方としては、
「ご両親の保険料が高くなるのが忍びないだろうけど、
でも保険に入っていない状態はいけないので、
退職した会社の健康保険組合の保険に任意継続し、
引越し後、区役所へ行って再度 国保の保険料計算してもらい、
比べて安いほうにしたらどうか」、と提案もして頂きました。
しかし、家に帰って考えたら、
私としては今かかっている病院もないので、
月曜に引越し先の区役所へ電話して保険料を聞いて
(去年の所得がわかれば保険料を教えて頂けるらしく)
国保のほうが安ければ、
引越し後、4月中に手続きしたらいいかなあ、と思っているのですが・・・
役所の方が提案して下さったことが本来のあるべき姿だとは承知しています。
突発的な事故があったりしたらまずい話ではありますが、
それはちょっとおいておいて、私が考えた方法で大丈夫?何とかなりそうか?
やっぱりまずければ、何かアドバイスして頂けたら幸いです。
読みにくかったらすみません。
宜しくお願い致します。
私 28歳 女 独身 実家暮らし(4月に東京へ引越し)
(両親 父(定年)母(無職)と同居)です
3月20日付けにて、6年勤めた会社を、引越しする為 自己都合退職し、
4月中旬に岐阜県→東京都23区へ引越しする予定です。
(この先1~2年で入籍予定の為)
※まだ転職先は決まっていません。(失業保険もらいながら探そうかと思っています)
先週金曜日に市役所へ国民健康保険(以後【国保】)の窓口へ行き、
国保への加入手続きをしようとしたところ、
役所ご担当者「あなたの世帯は所得が少ない(父が定年、母は無職の為)から、あなたが国保に加入すると、
ご両親の保険料が高くなる」と言われました。
私「え~!そんな、それは両親にちょっと申し訳ないしなあ・・」と、
役所の方としては、
「ご両親の保険料が高くなるのが忍びないだろうけど、
でも保険に入っていない状態はいけないので、
退職した会社の健康保険組合の保険に任意継続し、
引越し後、区役所へ行って再度 国保の保険料計算してもらい、
比べて安いほうにしたらどうか」、と提案もして頂きました。
しかし、家に帰って考えたら、
私としては今かかっている病院もないので、
月曜に引越し先の区役所へ電話して保険料を聞いて
(去年の所得がわかれば保険料を教えて頂けるらしく)
国保のほうが安ければ、
引越し後、4月中に手続きしたらいいかなあ、と思っているのですが・・・
役所の方が提案して下さったことが本来のあるべき姿だとは承知しています。
突発的な事故があったりしたらまずい話ではありますが、
それはちょっとおいておいて、私が考えた方法で大丈夫?何とかなりそうか?
やっぱりまずければ、何かアドバイスして頂けたら幸いです。
読みにくかったらすみません。
宜しくお願い致します。
前職の健康保険を退職日から二十日以内に手続きすれば任意継続する事も可能です。任意継続期間は二年間に限定されますが、国民健康保険料より保険料が安い場合が多いですよ。社会保険事務所または組合健保なら保険証記載の住所で手続きできます。今年中は任意継続して、もし今年所得がない場合来年国民健康保険に切り替えるのが良いかと思います。(国保は前年所得で保険料が決まる)
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