失業保険について質問です。

私は失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。

ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
まず、雇用保険を使わないなら離職票は要りませんから、手続きも不要です。雇用保険と言うのは、一ヶ月丸々在籍していない月(つまり給与の締日の翌出勤日からでなく、途中から入社した場合や、締日より前に退社した場合)は、加入月のカウントに含まれないのです。カウントされる条件は、例:25日〆の場合→入社日26日~翌月25までの間の労働日数が14日以上で初めて加入一ヶ月のカウントになりますが、27日入社だとそこから26日まで皆勤しても一ヶ月のカウントにならないのです。
彼に子供を中絶してほしいと言われました。私は産みたいのですが、彼から別れを告げられどうしたらいいか悩んでいます。
付き合いだしてこれまで3か月になる彼がいます。私は39歳、彼は40歳です。
私は現在無職で失業保険で生活していますが、就活中のみです。彼は今年の三月から新しい職に就き、20万程度の収入見込みです。
私は自殺願望があり、少し前から心療内科に通ったり、カウンセリングを受けたりしていました。その中で彼と出会い、とても驚くほど症状が快方に向かっていきました。楽しい日々を過ごし、プロポーズもされました。私の母にも会ってくれました。ですから避妊もせずセックスしていました。

ですが、この彼と付き合っていた短い間に喧嘩などで強いストレスがかかったときに、彼の目の前でオーバードラッグをしてしまいました。もちろん致死量ではありませんが、彼にはそれがわからず、とても心配をかけてしまいました。私自身もそのことは深く反省しています。でもその日も避妊なしのセックスをして普通に別れました。
その一週間後、突然彼から「そっとしておいてほしい」「連絡はしないで」といったメールが来ました。びっくりしてあたふたしましたが、私は新しい仕事にストレスがあるのだと思い込み、結局一か月以上たまに励ましのメールをする程度で彼からの連絡を待っていました。

彼と連絡が取れなくなった直後、妊娠していることがわかりました。その連絡をしましたが、何も応答はなく、一か月以上たったので、私が待てずに彼の家(実家暮らし)に行きました。すると、「帰ってくれ」「帰らないなら警察を呼ぶ」などと言われ、仕方なく帰宅しました。帰ると彼から長文のメールが届いており、私の精神疾患が怖い、それが原因で自分も頭がおかしくなった、だから別れてほしい、といった内容でした。
中絶もしてほしいと。私は一人でも産みたいと伝えると精神疾患のある人にはそれはできない、と一方的に医者でもない彼が決めつけてまるで「きちがい」扱いです。私はこれまでもこれからも必死に異常行動をとらないように治療に専念してきました。
妊娠発覚後に病院で言われたのですが、子宮筋腫があり、中絶するのは難しく、するなら子宮を摘出すると言われています。私は今でも彼が好きなので、出産を望んでいます。本当は彼と一緒に育てていきたいのですが、彼は電話にも出ず逃げ回っている状態で、復縁もできそうにありません。矛盾は承知ですが、好きだけど彼の身勝手さが悔しいです。一人ででも育てていこうと思っていますが、出産を同意していない彼に何か請求すること、責任感を目覚めさせることはできるのでしょうか?
私の娘はうつ病で、子供2人を、引き取り、千葉から九州に、帰って来ました。5年になりますが、働けません。

近くに、住んでいます。39歳で中絶は、止めた方が良いですね。子供がいれば、生きる希望になります。

それで、慰謝料は、要らないから、子供を引き取りました。娘と、孫が生きがいです。

生きてるだけで丸儲け・・・・と言う言葉が、大好きです。子供を産む最後のチャンスだと、思います。

是非、頑張って、産んで下さい。お母さんにも逢われているので、親同士で、話合って、貰いましょう?

貴女は、無事に子供を産む事だけを、考えて、もう、彼の所に行くのは、止めた方が良いですよ。

お腹の子に、悪いですよ。頑張って下さいね。

お母さんに、家庭裁判所に、行って、調停にかけて貰えば、話し合いが出来ますよ。

私もしました。印紙代だけで、良いので、簡単でしたよ。受付に行って相談すれば、手続きの、仕方を、教えて貰えますよ。

相手を、呼び出してくれますよ。家に行くより、家庭裁判所に、呼び出す方が良いですよ。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
判断するのはハローワークなのでここで「だめです」とも「なれます」とも断言できる人は一人もいません。ここじゃなくても断言できるのは最終的な判断を下す、あなたの住所を管轄している公共職業安定所長くらいのものです。ハローワークのサイトなどにある判断基準などはただの「基準」にすぎません。判断基準に明示されていない場合でも公共職業安定所長が必要と判断すれば認定するとも書かれています。

最大で5年と言うのが、契約書などに明文化されていたのならともかく、その職場では慣習的に5年を超えることはないとみんながなんとなく認識していた、というようなことであれば「最大で5年間の契約であった」わけではなくてそれこそ雰囲気だけで、使用者側も含めてみんながそう思い込んでいただけです。

最大5年と明示されていたとしても、5年経過しようとするときには社員登用試験があって、それを受ければ契約形態は変わるものの、雇用関係が継続する可能性はあったということは、実質的にその契約は「5年を超えてからも一定の条件付きで雇用関係が継続する(更新される)可能性があった契約である」と言えます。

そもそも、「身体的な理由」で社員登用試験の受験を承認しなかったということが理屈に合いません。身体的理由で社員登用試験を受けさせないと言うなら、なぜそれまで5年も雇用し続けたのか、という部分で矛盾します。5年も雇用しておいていまさら身体的理由も何もありません。それなら最初から雇用契約なんか結ばなければいいんです。社員登用試験を受けさせない理由としてまったく合理的ではありません。
社員登用試験ではなく、外部への求人に対して外部から応募されてきたものを審査の結果、健康面などで問題がありそうだから採用を見送った、というのなら採用基準に合わなかったんだなぁ、と納得のしようがありますが、5年も勤めさせておいて何をいまさら・・・。

契約書を持って、正社員登用試験を受けることを身体的理由で拒否されたことを含めて、もう一度ハローワークで説明してみましょう。あるいは法テラスで不当解雇(更新しつつ5年も雇用していたのを身体的理由で正社員登用試験の受験をさせなかったのは期間満了と言うより、不当な理由での解雇です)で相談するとか。
ハローワークでは複数の職員に聞きましょう。一人だけだと間違った判断をしているかもしれません。間違った判断をして不利益を与えても時が過ぎると「受給期間は終わっているから」とかなんとかぶっこいて無視するのがお役所です。抵抗するなら今のうちです。
失業保険の個別延長給付の条件について。
今手元にこのメモしかないので、すみませんが教えて下さい。
・45歳未満
・雇用機会不足地域
・ハロワが支援を認めた場合

これは全て満たす必要がありますか?
それとも1つでも満たせば、積極的に応募実績があれば該当ですか?

母が(54歳・宮城県在住・離職理由12)が該当するか知りたくて…

よろしくお願い致します!
当初は45歳未満、就職困難地でスタートした制度なのですが、現在は関係ありません、個別延長給付で検索すると、千葉労働局のHPで個別延長給付の説明文を読んで勘違いしてる方が多いのですが(勘違いでもないのですが、長くなるので省きます)。
54歳でも、会社都合退職(12は天災等)ならば対象です、特候は凄いですね、普通は候の字のスタンプが押されます。
普通は、所定給付日数に対しての就職応募回数で決まるのですが、特が付いていれば、震災特別処置で応募は関係ないかも?確認下さい。
失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。

対象者は、以下の通りです。

1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。

・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上

2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。

・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
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