失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。

あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
受給中のアルバイトの規定は以下の通りと理解しています。
正確ではないかも知れませんが参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
これは結果的に不正受給にあたるのでしょうか?
雇用保険の不正受給についてです。どなたか何か知識を教えていただきたいです。

私は、去年の1月で仕事を辞めて、ハローワークに行き、3~5月まで待機期間。6~8月の期間失業保険給付金をもらっていました。

1月で辞めた前の会社で、5月に5日間臨時バイトをして、その後給付金がすべてもらい終わっても結局仕事が決まらず、再び9月から同じ前の会社で現在もアルバイトをしています(月に10~15日くらい)。

もちろん、5月に働いた日はハローワークにきちんと申告しています。

先日、会社から源泉徴収表が届いたのですが、表の就職した日に書かれていた日が5月のアルバイトをした初日の日になっています。

アルバイトなので、確定申告にその源泉徴収表を持っていくのですがこれも結果としては不正受給になってしまうのでしょうか?自分としては、きちんとアルバイトした日を申告していたのでそんなつもりはないのですが、確定申告した後に何ヵ月後とかにハローワークから何か言われたりしたらと不安になってしまいます。

ハローワークに確認しに行こうかと思ったのですが、なんだか不安なのでどなたか詳しい方おしえていただけないでしょうか?お願いいたします。
源泉徴収票はその年に支払った給料についての集計ですから、このように記載されることになります。
申告しているので問題ないと思います。
失業保険の支給について、一度貰うと二回目からはどうなりますか?
25年務めた会社を辞め、すぐ次の会社に就職し5年勤め辞めました。
以下の事が判りませんのでお教え頂ければと思います
今は無職です、今失業保険は通算35年と計算され150日もらえるると思いますが
150日経たず再就職した場合、次回は新しい会社の就業期間のみしか計算されないものなのか
仮に60日貰ったら90日分は繰越になりますかね?
全然もらわなかった場合は次回は満額支給されますか?
又、前回の離職票が見当たらないのですが、大丈夫ですか?
まず離職票が無いのは大問題です。
ハローワークの担当者に取り寄せてもらうか
勤めていた会社に連絡して、送ってもらってください。

次に失業保険についてですが、
前回失業保険を貰っていないのであれば
合算して貰う事が出来たと思います。
(うろ覚えなので、ハローワークで確認することをオススメします。)

私の場合は最初の会社を4年勤めて、間を開けずに次の会社へ就職し
残念ながら、その会社を半年で退職しました。
その際には、4年+半年で計算していましたので(半年だと失業保険が貰えないため)
おそらく合算されるのではないでしょうか。

ただ、例外等の規定もあるようなので
一度ハローワークの方に確認されるのが一番確実だと思います。
失業保険を貰っています。
受給中に仕事が決まったら、採用証明書を就職先(アルバイト、パート、雇用形態に関係なく)に書いていただく必要はありますか?

書いていただいた場合、職安への提出は後日郵送でも可能でしょうか?
受給中であれば、採用が決まれば就職日前日までに就職の届をハローワークに出すのが普通です。
採用証明書は就職後に郵送でも可能ですが、その分だけ就職日前日までの基本手当の支給が遅れます。
基本手当の支給は採用証明がハローワークに届いてから概ね1週間後になります。
就職日までに採用証明も用意出来て就職日前日までに届けに行くと、2~3日後の振込になります。

就職日前日までの基本手当がいらない場合には届けは不要です。
失業保険と委託業務について
4月いっぱいで会社(正社員)を辞め、5月の終わりにハローワークへ失業保険の手続きをしました。
しかし、6月から委託業務として新しく仕事をすることになりました。
(仕事しているからといって、まだ仕事を教えてもらっている段階ですし、2,3カ月は生活できるような給料をもらえそうにありません。)

この場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

知り合いに聞いたところ、委託業務は誰かの密告や、自己申告でハローワークに言わない限り、仕事をしていない状態で、通じるので、失業保険はもらえるとのことだったのですが、実際のところどうなのでしょうか?

もらえたとして、これは不正受給になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
結論から言いますと(ばれることがなければ)もらえます、が不正受給に該当します
そして後日返還及び追加金を請求されることになります。

お役所ですので融通や個人的事情は効きません、実際にどこのハローワークでも毎月不正受給者は張り出しています
ちなみに入社日は後日で研修期間だからセーフと言うようなことも認められません
ハローワークで貰ったはずのしおりをよく読み直したほうが良いと思われます。

なお、失業手当残日数を大きく残して早期就職した場合は、本来支給されるはずだった残りの支給額の3割ほどが貰える事になります
また、失業給付を一日も貰わないで就職した場合は前職の勤務期間を繰越して次職につなげる事が出来るなど優遇措置もあります、この辺りは細かい規定があるので窓口で尋ねたほうが宜しいと思います。

結論は、正直が一番と言うことです
本当に個人の事情(生活苦など)は一切考慮してくれない「典型的なお役所」ですので、ご自身のためにも正直に相談してください

補足:三倍返しありますよ、上記の通り「国公認」の「お役所」です
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