結婚後、すぐに扶養に入れるかどうかなど。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。

このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。

①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。

②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。

③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。

よろしくお願いします。
①だんなさんの会社の保険の規定次第です。退職すればそれまで収入があっても扶養になれるようですが、失業保険需給中はダメだという条件の会社が多いようです。その間は国民健康保健に加入となります。
②だんなさんの扶養となった時点で3号です
③今年の収入に対する分は(来年確定申告分)は所得が75マンとなりますので配偶者特別控除です。3万円。来年収入がなければ配偶者控除となります。
今年がなしというのは23年度の住民税はありません。22年の所得税はありません。(←22年中の所得にかかるもの。)
23年の所得税、24年度の住民税(←23年中の所得にかかるもの)配偶者特別控除、
24年の所得税、25年度の住民税(←24年中の所得にかかるもの)は配偶者控除です。
先月から、求職者支援制度の訓練校に通いはじめました。失業保険の申請中です。
これまでは無遅刻無欠席で、真面目に通っていましたが、今日の授業中、校長(実施企業経営者の身内)が教室に来
て、身に覚えのない注意をうけました。

今日あなたの、校則で禁止されている近隣店舗前での喫煙を見かけた、注意してやろうと思った、いい度胸している、
という内容でしたが、私は非喫煙者ですし、今日はその店には立寄りすらしていません。
周りの受講生も、私が非喫煙者だと言ってくれましたが、『じゃあ似てる人誰かいるんですか?絶対あなただったよ。』と言い張りました。
そう言われても違うので、ひたすら否定しましたが、認めず、そのまま出ていかれました。もちろん謝罪もなく、担任の先生も教室も無言で、つらい空気でした。
大勢の前で嫌な思いをしましたし、
注意内容は、退校処分項目の為、今後も不安です。
家族企業でワンマンな感じなので、先生達もその件には触れず、助けてはもらえないようです。

実際通い始めて、訓練内容を考慮するなら、自主退校でも構わないのですが、とても失礼だし、嫌な思いをしています。
退校勧告はでるなら週明けかと思いますが、事前にハローワークにも話したほうがいいのでしょうか?
求職者支援制度に基づく委託訓練実施機関の選定及び運用は、独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構が行っておりますので、訓練実施機関に関する苦情の申し立ては、同法人へ書面を以て申し立ての上、回答も直接同法人から貰う様に希望しておけば回答を得る事が出来ます。
訓練委託実施機関に於いては、訓練期間中受講生の苦情を処理する責任者を設置する事になっておりますが、設問ではその対応にも期待出来ないとの事ですので、直接申し立てを行えば、事実確認が入ります。
退校処分(懲戒)の取扱については、第一段階(指導)第二段階(警告)第三段階(勧告)を経た上で退校になりますが、その基準として例示されている内容は以下の通りです。
1.欠席・遅刻・早退が著しく多い場合や、技能及び此に関する知識の習得状況が芳しくない等、修了が見込まれない時
2.施設の秩序や訓練受講環境を著しく乱したとき、又は乱す恐れのある時
3.故意に施設の設備又は物品を亡失、毀損又は施設外に持ち出した時
4.法令違反等、公序良俗に反し、社会通念上受講訓練者として相応しく無いとき
5.その他、訓練の受講継続が困難な時
今回の設問では近隣店舗前での喫煙を確認しても、その場で注意する事無く、又訓練と直接関係する懲戒ないようにも該当しませんので、懲戒の対象にはなりません。

求職者訓練委託実施事業者はカネの為に訓練を実施している訳であり、途中で懲戒処分を行えば、残余期間分の認定職業訓練実施奨励金(月額5-6万円)が入って来なくなりますので、早々退校処分は行いません。 恐らく同族企業の威勢を張りたいだけでしょう。
程度の低い訓練に時間を費やして、実施機関にカネ儲けをさせるだけであれば、得策ではありません。 経営者がいい加減な対応を行っているのであれば、当該訓練の内容も得るモノは殆ど無いと思います。
出来る限り早期に関係機関に相談される事をお勧めいたします。。
職安で失業保険の延長給付を申請していました。
医師の診断書が病院がつぶれてしまい、出せません。
別の病院の診断書でも良いのでしょうか。
病院に行ったら回復した旨の診断書はうちでかかっていたわけではないから書けないといわれてしまいました。
回復したという旨の診断書は書けなくても、現在の状態を診断して、その医師の所見に基づく、今現在の診断書が書けないはずがありません。

たぶん、請求の仕方が悪かったのではないでしょうか。
「何々の病気で労務不能という診断を受けたのだが、治って労務につけるという診断書が欲しい」というような請求でもしましたか?

既往症が○○で、いままで掛かっていた病院が閉鎖したため転院してこちらにきた。今の病状について診断書を出して欲しい。
すでに完治しているなら、「既往症なし」という診断書をもらうだけのことです。
先の回答を拝見させて頂きまして、リクエスト回答お願いいたします。

失業保険受給中です。

最終認定日が9月24日で、訓練期間が10月3日開始の職業訓練には申し込む事は出来るのでしようか?
募集期間は9月10日までです。
説明が解りづらく申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
リクエスト有難うございます。
ですが、自分は「雇用保険受給中に受けられる支援制度」は無知です。質問者様の的を外した回答になってしまったら申し訳ありません。

9月10日が募集期間締め切りという事ですが、最終認定日は9月24日なので9月10日までに申し込む事は出来ません。
9月24日を過ぎ、次の募集期間の際に支援対象者の下記要件を満たしていれば申し込む事は出来ます。

●要件
1、ハローワークに求職の申し込みをしている事
2、雇用保険被保険者や雇用保険受給者でない事
3、労働の意思と能力がある事
4、職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めた事

例えば、
・雇用保険に加入できなかった方
・雇用保険受給中に再就職出来ないまま支給が終了した方
・雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
・自営業を廃業した方、学卒未就職者の方など

となっていますので、再就職が叶わず9月24日の最終認定日が過ぎてしまうと
「2、雇用保険被保険者や雇用保険受給者でない事」と
「・雇用保険受給中に再就職出来ないまま支給が終了した方」に当てはまると思います。


更に、職業訓練受講手当10万円と通所手当(上限あり)の支給要件は、

1、本人収入が月8万円以下
2、世帯全体の収入が月25万円以下(年300万以下)
3、世帯全体の金融資産が300万円以下
4、現在住んでいる所以外に土地、建物を所有していない
5、全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
6、同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
7、過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けた事がない

上記全てを満たす方が支給の対象となります。間違えていたら申し訳ないので、詳細はハローワークに問い合わせてみて下さい。的外れな回答になっていたらすみません。
失業保険について 私は1月いっぱいて仕事を退職しました。(腰痛で働けなくなりました)2月、3月と自宅で休んでおり収入はありません。
しかし4月から学校へ通うことになりました。
この場合ハローワークへ行き失業保険について聞いたほうがいいのでしょうか?
聞きに行くのはかまいませんが、「何もでません」という回答で終わりになると思いますが。。。。
退職した後、腰痛で動けないのだろうが、バリバリ働ける状態だろうが、まずはハローワークで手続きをして失業認定を受けなければ何も始まりません。
で、2,3月は腰痛で働けない。
4月からは通学で、やっぱり働けない。
それじゃ、失業認定を受けるような状況の話ではなく、失業認定が受けられないならば、保険からの給付もなし。
ということです。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
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