失業保険終了→扶養に入る日について

3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。

社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。

扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。

夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?

扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
健康保険の被扶養者の資格取得日は、申し出た日ではなく、実際に資格を満たした日です。(あまりにも資格を満たした日から申請日まで日付があいている場合は別)
3月8日から無収入であれば、資格取得日は3月8日です。
ご主人の会社で雇用保険受給資格者証の提示を求められませんでしたか。
被扶養者になるには何らかの証明書が必要ですから、雇用保険の受給が終了して被扶養者となる場合は、雇用保険を受け取るのが終わった日付の証明書(この場合雇用保険受給資格者証)の提示が必要になります。
そちらで3月7日に終了した事はわかりますから、3月8日から被扶養者となるわけです。

3月9日に国民健康保険の保険証で受診されたということでしょうか?
そうであれば、今月中に眼科に出向き、一旦10割負担で支払って下さい。
ご主人の健康保険に3月8日から加入できるにしろ、国保のままにしろ、後ほど決定した際に療養費支給申請をおこなえば7割還付を受けられます。
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)

①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?

②、また確定申告は必要ないんでしょうか?

③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?

お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。

ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。

給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。

「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。

事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。

その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。

妻の貴方は確定申告が必要です。

確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書

2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。

2、夫の所得税の所得控除について

貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。

最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。

配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円

妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。

失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。

3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。

あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
派遣で働く場合、社会保険はどうなっているのでしょうか?
夫が離職し、再就職先を探していますが、なかなかうまくいきません。
失業保険が支給されるのも三ヶ月先なので、その間は派遣に登録して仕事しようと考えています。

今まで払っていた厚生年金、健康保険は今後はどうしたらよいのでしょうか?
再就職が決まれば、その会社が手続きしてくれるでしょうが、派遣で働く場合はどうなのでしょうか?

待遇に、交通費補助あり、制服貸与、各種社会保険完備、とか書いていますが。。。。

厚生年金は国民年金に、健康保険は国民健康保険に切り替えないといけないのでしたら、
どこでしてもらえるのでしょうか?
市役所?でしょうか?
以前の会社はなんにも教えてくれず、困っています。
派遣で働く場合は、派遣元が社会保険加入手続きをすることになります。
 加入するには勤務日数や時間に条件がありますから、勤務されることになりましたら加入できる条件の仕事かどうか、担当者に確認をとるしか方法はありません。

 失業保険がおよそ3ヶ月先になるからと言っても、その間派遣で働き社会保険が加入できる条件で働けば、失業状態ではありあませんので保険はもらえません。

 今まで払っていた厚生年金、健康保険は、上に書いた通り社会保険と同じことです。
仕事先が決まり、加入条件を満たせばその就業先の会社が手続きします。
 (直接雇用の場合はその企業が、派遣の場合は派遣元が手続きします)

仕事が決まらない場合は、市区町村役場にて、国民健康保険、国民年金に加入手続きをしてください。
確定申告について。今年1月から主人が一人親方として働き出しました。青色申告にします。
11月下旬に前の会社を止め、1月初めから働くまでの間にアルバイトをしていました。
その間の収入
は通帳に振り込まれています。11月下旬から12月末までアルバイトをしていた期間も確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?前の会社の分は会社でしていますが。。
個人事業主になって初めての青色申告で税理士さんに無料でアドバイスにきていただいてます。1月から初めたのでその時の残高から記帳を始めるとしたら、当然アルバイトの分の収入も含まれる形になります。
通帳は合わないとダメだと言われたので、不安ばかりです。
指摘を受ければきちんと税金は支払います。失業保険も一時金?をもらったので、それももらうべきではなかったのかなと思うようになりました。
税理士さんに相談する前に、聞いておこうと思い、質問しました。
厳しい意見でも構いません!
昨年の11月から12月までのアルバイト代については、昨年の所得として確定申告する必要があったと思います。
今からでも修正して申告すればいいと思いますが、アルバイトなら源泉徴収されていると思いますので、アルバイト先から源泉徴収票をいただいて、11月に退職した会社の源泉徴収票と合わせて申告します。源泉徴収されていれば、おそらく還付になるのではないかと思います。
住民税は追徴になるかもしれませんね。

1月に個人事業を始めた時点での通帳残高は、単なる「元入れ金」ですから、何の問題も無いです。「資本金」と言えばわかりやすいですか。要は事業資金です。
スタートで、ウン万円口座にあって、そこから増えたり減ったりを帳簿にします。

失業保険は、アルバイト代くらいだったら、むしろ正規が見つからなければ、アルバイトをするよう奨励されるぐらいなので、不正受給には当たらないと思いますが、よくわかりませんのでハローワークに確認されたらいかがでしょうか。
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