失業保険の給付中に就職しましたが、個人的な理由ですぐに退社し
現在は残日数分が給付されています。
しかし、残りも少なく次がまだ決まりそうにありません
この場合、個別延長給付はされますか?
再離職という点を除け
ば給付の条件をクリアしていますが
一度、就職した場合はどうなるのでしょうか?
現在は残日数分が給付されています。
しかし、残りも少なく次がまだ決まりそうにありません
この場合、個別延長給付はされますか?
再離職という点を除け
ば給付の条件をクリアしていますが
一度、就職した場合はどうなるのでしょうか?
特定受給資格者ですよね、個別延長の対象者でしたら、一度就職しても、応募回数が、所定給付日数に対して足りていますので、延長されますよ、職安職員に確認したことがあります。
延長されないのは、最後の認定日に内定がある場合だけです、積極的求職者といいますが、私が聞いた職員の話では、応募回数を満たしていれば、実績上、全員延長されてるそうです。
延長されないのは、最後の認定日に内定がある場合だけです、積極的求職者といいますが、私が聞いた職員の話では、応募回数を満たしていれば、実績上、全員延長されてるそうです。
失業保険が支払われない事について
夫が自己都合により去年末に退職し、今年の初めに離職票を受け取り失業保険の受給手続きをしました。
3カ月後の4月末より6月まで支払われると聞いていましたが、いまだに支払われていないと言います。
(現在も求職中で、ハローワークには頻繁に通い、面接も受けています。)
まず、4月末の支払いはGWがある為にGW明けの5月6日に支払われると聞いていましたが入金はなし。
夫がハローワークで聞いてきた所、GWを挟んだ為に手続きが上手くいかず遅れてしまったとの事でした。
(同じように支払われなかった人が他にも数名いると言っていました)
申請した口座にも不備があったとかで、改めて口座登録をし支払いを待っていましたが、全くなし。
再度聞きに行ったところ、また手続きがうまくいかなかったとか何とかで(細かい事は忘れてしまいました…)5月分も一緒に5月末に支払うとのことでした。
が、5月末にも支払いがなく、夫は手渡しで支払ってもらうように担当者へ伝えた所、6月の初め(先週中)には必ず支払われると夫から聞いていました。
が、昨日ハローワークへ行ったら、手続きに時間がかかっていて来週の火曜日に延びたと言われました。
夫が説明する理由はごちゃごちゃになるので書きませんが、失業保険の支払いがこんなに延びるなんて事があり得るのでしょうか?
具体的に失業保険の仕組みについて詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、この状況があり得るのか、あり得ないのか教えていただけませんでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。
夫が自己都合により去年末に退職し、今年の初めに離職票を受け取り失業保険の受給手続きをしました。
3カ月後の4月末より6月まで支払われると聞いていましたが、いまだに支払われていないと言います。
(現在も求職中で、ハローワークには頻繁に通い、面接も受けています。)
まず、4月末の支払いはGWがある為にGW明けの5月6日に支払われると聞いていましたが入金はなし。
夫がハローワークで聞いてきた所、GWを挟んだ為に手続きが上手くいかず遅れてしまったとの事でした。
(同じように支払われなかった人が他にも数名いると言っていました)
申請した口座にも不備があったとかで、改めて口座登録をし支払いを待っていましたが、全くなし。
再度聞きに行ったところ、また手続きがうまくいかなかったとか何とかで(細かい事は忘れてしまいました…)5月分も一緒に5月末に支払うとのことでした。
が、5月末にも支払いがなく、夫は手渡しで支払ってもらうように担当者へ伝えた所、6月の初め(先週中)には必ず支払われると夫から聞いていました。
が、昨日ハローワークへ行ったら、手続きに時間がかかっていて来週の火曜日に延びたと言われました。
夫が説明する理由はごちゃごちゃになるので書きませんが、失業保険の支払いがこんなに延びるなんて事があり得るのでしょうか?
具体的に失業保険の仕組みについて詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、この状況があり得るのか、あり得ないのか教えていただけませんでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。
失業給付ですが、「一か月分」という支払い方をしません。
給付日数が90日の場合、
・1回目の認定日(給付開始~この日の前日分)
↓4週間
・2回目の認定日(1回目の認定日~2回目の認定日前日まで分。28日分)
↓4週間
・3回目の認定日(2回目の認定日~3回目の認定日前日までの分。28日分)
↓
・最後の認定(3回目の認定日~今回の認定日まで)
給付開始~一回目の認定日(※)の日数が28日より若干少ないため、認定日としては4回あります。
便宜上「一回目の認定日」と書きましたが、給付制限中もあります。
「給付開始から一回目」と解釈して下さい。
認定日は
・求職活動の報告
・副収入の有無の報告
をします。
活動内容が認められると、約一週間で口座に振り込まれます。
支給額は
「基本日額(※)」×日数です。
基本日額とは?
離職前6ヶ月の給与から計算します(賞与は含まない)
「一日あたりの額」に0.5~0.8を掛けたもの。
掛ける数は元の給与が多いほど下がります。
また算出された額に関しても、年齢に応じて上限があります。
会社での立場上、ハローワークの手続きはあれこれ見ているのですが……
ここまで支払いが遅れているのは、聞いたことがありません。
失業給付は「次の職が決まるまでの生活サポート」なので、給付があまりに遅れると、役割を果たさなくなってしまいます。
また認定日ごとで締められるので、特に「まとめて」と「手渡し」いう部分は非常に意外です。
相談者さん、一度ご主人の説明する理由を、ハローワークに「こんな状況はありえるのか」と聞いてみてはどうでしょう。
もしくはご主人とケンカ覚悟で、「受給者証」を見せてもらってはどうでしょうか。
これにはご主人の「ハローワークでの活動内容」が記載されています。窓口で就職相談をした、いついつが認定日だった……などが記載されていますよ。
給付日数が90日の場合、
・1回目の認定日(給付開始~この日の前日分)
↓4週間
・2回目の認定日(1回目の認定日~2回目の認定日前日まで分。28日分)
↓4週間
・3回目の認定日(2回目の認定日~3回目の認定日前日までの分。28日分)
↓
・最後の認定(3回目の認定日~今回の認定日まで)
給付開始~一回目の認定日(※)の日数が28日より若干少ないため、認定日としては4回あります。
便宜上「一回目の認定日」と書きましたが、給付制限中もあります。
「給付開始から一回目」と解釈して下さい。
認定日は
・求職活動の報告
・副収入の有無の報告
をします。
活動内容が認められると、約一週間で口座に振り込まれます。
支給額は
「基本日額(※)」×日数です。
基本日額とは?
離職前6ヶ月の給与から計算します(賞与は含まない)
「一日あたりの額」に0.5~0.8を掛けたもの。
掛ける数は元の給与が多いほど下がります。
また算出された額に関しても、年齢に応じて上限があります。
会社での立場上、ハローワークの手続きはあれこれ見ているのですが……
ここまで支払いが遅れているのは、聞いたことがありません。
失業給付は「次の職が決まるまでの生活サポート」なので、給付があまりに遅れると、役割を果たさなくなってしまいます。
また認定日ごとで締められるので、特に「まとめて」と「手渡し」いう部分は非常に意外です。
相談者さん、一度ご主人の説明する理由を、ハローワークに「こんな状況はありえるのか」と聞いてみてはどうでしょう。
もしくはご主人とケンカ覚悟で、「受給者証」を見せてもらってはどうでしょうか。
これにはご主人の「ハローワークでの活動内容」が記載されています。窓口で就職相談をした、いついつが認定日だった……などが記載されていますよ。
失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
失業保険に関して何ですが、1月20日に会社を自己都合退職して3月16日に初回認定日だったんですが失業保険が貰えるまで三ヶ月かかるそうなんですが、
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
給付制限期間中のアルバイトについては可能です。但し、就職とみなされるようなアルバイトは出来ません。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
雇用保険に詳しい方に教えてもらいたいのですが失業保険の受給要件に<<離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。>>となっていますが
このような場合受給資格はあるのでしょうか?
平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合)
この時は失業保険を6日分だけもらい
平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社
平成20年11月 B株式会社・退社
退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当)
平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社
平成22年5月 C会社会社退社(自己都合)
今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
このような場合受給資格はあるのでしょうか?
平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合)
この時は失業保険を6日分だけもらい
平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社
平成20年11月 B株式会社・退社
退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当)
平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社
平成22年5月 C会社会社退社(自己都合)
今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
B及びC会社での離職票合算で通常は受給資格が得られるはずです。2枚の離職票が必要となりますがね。「過去2年以内に12カ月以上」云々というのは、確か昨年3月?頃の法改正だったような・・・B社は法改正以前の期間のため、そのまま当てはまるのか不確定要素がありますが・・
失業保険について詳しく教えてください!再就職後、離職します。その場合、失業保険はもらえるのですか?もらえるとしたら、退職後、どのくらいの期間の後にもらえるのですか?
昨年の10月の末に自己都合で会社を退職し、失業保険給付制限期間3か月終了前にトライアル雇用で(一応)就職しました(認定日が2月末、一応就職したのが2月初めです)。そして今現在、ある事情により、自己都合での退職を考えています。
・その場合、失業保険はもらえるのですか?
・もらえるとしたら、退職後のどのくらいの期間の後にもらえるのですか?
・あと、どのくらいの額が支払われるのですか?
無知ですみません!どうか詳しく教えてください。よろしくお願い致します。
昨年の10月の末に自己都合で会社を退職し、失業保険給付制限期間3か月終了前にトライアル雇用で(一応)就職しました(認定日が2月末、一応就職したのが2月初めです)。そして今現在、ある事情により、自己都合での退職を考えています。
・その場合、失業保険はもらえるのですか?
・もらえるとしたら、退職後のどのくらいの期間の後にもらえるのですか?
・あと、どのくらいの額が支払われるのですか?
無知ですみません!どうか詳しく教えてください。よろしくお願い致します。
一般的には、
(退職日以前6カ月間の賃金総額)÷180日×(料率:50~80%)が1日あたりの貰える金額になります。
180日で割った値が4060円未満だと、料率は80%になるようです。
(退職日以前6カ月間の賃金総額)÷180日×(料率:50~80%)が1日あたりの貰える金額になります。
180日で割った値が4060円未満だと、料率は80%になるようです。
関連する情報