失業保険について教えてください 待機期間も終わり初回講習も終わりました 今、求職活動中ですがなかなか良い所が見つからずこれを機に自分で起業も考えています その後もし起業する場所がみつかり
物件契約をしようとした時点で報告は必要でしょうか あとまだ開業していないし契約をしただけでは求職中期間に入るのでしょうか?
契約を交わしたあとに報告したらどうなるのです? 物件契約に関しては報告しなくても可能でしょうか その間銀行融資とかも始まってしまいますがどうすればいいのでしょうか? このような場合は再就職手当にはいるのでしょうか? 起業を考えただけでなにもでないという話も聞きました 報告は開業日近くでもいいのでしょうか? あともし報告するとしたら待機あとのほうがいいよと聞いたこともありました なぜですか? どのくらい待てばいいのですか? 助成金とかもあるらしいですがこの場合いつ手続きすればいいのですか?
助成金の手続きは大変ですか
質問が多すぎて回答が難しいです(回答パターンが多数有りすぎます)
もう少し、絞って質問するか、詳しい状況を書かないと、納得のいく回答は得られないと思いますよ。

でっ、貴方はハローワークで"説明会に出た”のですよね?
その際に、起業について説明が有ったはずです。
「失業給付の受給中に起業準備を始めた場合には、それ以降の給付が受けられなくなる」
って聞きませんでした?

準備には下記が含まれます。
・ 個人事業をするつもりで「 開業届 」を出した。
・ 法人で事業をするつもりで「 設立登記 」をした。
・ いずれの場合でも、事務所を借りる契約をした。(探している段階ならばギリギリセーフ)
・ 事業のために必要な仕入れまたはその契約をした。

上記を行って給付金の受給をしたら「不正受給」です。
失業保険について。 8月で10年以上働いてた職場を退職し、9月から海外に半年間の予定で留学を予定しています。
そういった場合、半年後に帰国してから、仕事を探している 間、失業保険はもらえないのでしょうか?
失業の給付は、退職翌日から1年が受け取れる期限で、その間であればいつ手続きをしても構わなく、しかしその時期が遅ければ遅いほど「全部をもらい切らないうちに期限が来る」ことになりますから、そこは本人の自己責任となるわけです。

※出産とか病気ケガとかいうことで、「働きたくても働けない」状況のときは、最長3年先まで期限を先延ばしできる手立てが可能となります。が、海外留学はその先延ばし措置には該当せず、あくまで1年が期限に変わりなくなるんです…

※帰国後すぐに手続きをしても、当初の「7日間+3か月」は受給が制限されてしまうルールですから、半年後の帰国予定の場合、全部をもらい切るのは不可能といまからイメージされておくべきですが。
失業保険の個別延長給付について
東京都墨田区在住29才
3/31にリストラされました
派遣社員でした
現在雇用保険受給中です
離職理由コードは11の解雇です


次回8/13が最終認定日です
墨田ハローワークから個別延長給付の申請書や説明はありません
個別延長給付についてはネットで知りました…


過去三回認定日中、全部4回以上の活動事績があります
自分が対象になるんでしょうか?


ちなみに雇用保険被保険者証の裏に侯などのスタンプ等はないです…m(__)m
私は7月27日が最終認定日で、個別延長になりました。

私の場合、24歳、会社都合で解雇。給付日数は90日です。
神奈川県相模原なので、地域では該当はされていませんでした。
しかし、45歳未満には該当しています。
私も雇用保険被保険者証の裏に候のスタンプはありませんでした。

就職活動は、最終までの三回は、それぞれ、2回応募しましたので、三回目の時点では、6回応募しています。
最終回の時点では、さらに、3回応募したので、最終回までの合計応募は9回です。

個別延長を受けるためには、まず、対象になっているか、そして、重要なのが「特に積極的に求職活動を行ているか」です。
「特に積極的に求職活動を行っているか」が分からなかったので、職員の聞いたのですが、明確には答えていただけませんでした。
ただ、職員の話を聞く限りですと、個別延長の対象にならない場合の項目があり、その項目に全て該当しなければ、もらえるようなことを話していました。ただ、確実に大丈夫とは言えないとも言っていました。

おそらく、ならない項目に当てはらなければ、大丈夫だと思います。公的機関ならなおさらだと思うのですが、曖昧な、決まりはないはずです。はっきり明確な判断でされているはずです。ましては、今の時期大量の失業者の手続きをしないといけないのに、個々の延長をするかを、職員同士で話し合って検討するとは考えられません。おそらく、事務的に処理するために決められいるはずです。おそらく、その処理をするために、延長にならない場合の項目に当てはまらないか、当てはまるのかを見ているはずです。



個別延長の案内に、対象にならない場合という項目がいくつかあります。
例えば、
①認定満了日の前日までにおいて、応募回数がみたない場合。
所定日数が90日または120日の方は、1回
150日または180日の方は2回
②活動をしていなくて、不認定を受けた場合
③認定日に来なかった場合
④現実的でない求職に固執する場合
⑤職安の指導を拒んだ場合
の以上5項目です。

おそらく、自分の場合は、90日なので、最低合計で1回以上応募をしているかです。私は最終的に9回応募していたので、1回以上を超えていたので、積極的に求職を行ったとみなされたと思います。

結構文章を割愛していますので、職安で、個別延長給付のご案内という用紙があるので、ご自身でも確認してみてください。
あと、特別申請はしませんでした。いつものように、手続きが終わった証書を受け取る時に、延長になりましたのでと言われました。
確実な回答はできませんでしたが、参考にしていただければ光栄です。
失業保険についてなんですが・・・何度かの転職のうち雇用保険に入っていた期間が合計3年以上あります(5年以下)ここまでは失業保険をもらう権利があると書いてありました。ですが
離職日から一年以内に、申請、給付を受けないといけないとも書いてあったんです。
私の場合は失業した時に短期のバイトをしていましたので(雇用保険未加入)失業保険はもらえないと思い申請などしていません。でそのバイト中に事故に遭い仕事ができない状況になってしまいました・・・(3ヶ月ほど)
今はよくなって仕事をできる状況にあります。ですが離職日からは一年経過してしまっています・・・
この状況で失業保険をもらう方法はないのですかね??もらえないとなると今まで払ってきた雇用保険はなんだったのか・・・あと教育訓練給付制度というのもこれにあたり受ける権利はないのでしょうか??経験者、詳しい方よろしくお願いします。
〉この状況で失業保険をもらう方法はないのですかね??
ありません。

次の就職先を見つけるまでのつなぎの生活費を支給する制度ですから、請求していない人=必要ない人と考えられます。

バイトを辞めたときに手続きしていれば受けられたんですが……。
ケガをして働けない期間は受けられませんでしたが、資格のある期間を延長する制度がありますから。

〉もらえないとなると今まで払ってきた雇用保険はなんだったのか・・・
給付を受けられなかったら生活できない、という状況では無かったから、今頃そんなことを言っているんでしょ?

生活できないような状況なら、もっと真剣に調べたはずだもの。
一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
離職から早くて10日前後で、離職票が手元に届きます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。


保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。

離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。

つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。


ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
交通事故の被害者の経済的救済方法は何があるんでしょうか?

2010.9.3主人が交通事故に遭いました。内臓損傷などかなりの事故で幸い命はとりとめましたが後遺症もかなり残りました。
2011.4.1から一度職場復帰しました
が、2011.6.7事故の手術の後遺症で再度入院となり 職場との話し合いの末、やもなく2011.7.20退職しました。労災の休業補償を受けてましたが6月の入院からの休業が『就業可能』の判断により休業補償を打ち切られました。労災に何度も早い回答を求めましたが保障打ち切りの通知が来たのが11月下旬で現在 失業保険を申請しましたが事故からずっと我が家の家計は赤字、この6月からの無給で蓄えも無くなりました。市の事故相談等に相談しても「補償が出るでしょう。」と言われました。まだ症状固定前なので相手との示談も出来ていません。それまでの間、経済的に助けてもらえる所は無いのでしょうか? 質問がまとまって無いかも知れないですが どうぞ宜しくお願いします。私たち夫婦はお互いが家族と生き別れで両親・兄弟・親戚がおりませんので頼れる者がおりません。
自賠責保険に、仮渡金というものが有ります。

加害者が賠償金を支払ってくれないときや、賠償金の支払いを受取る前に、当面の治療費が必要なときに、損保会社に請求出来ます。
※仮渡金の請求は、被害者だけが可能となっています。

1.仮渡金の額
死亡の場合‥290万円
ケガの場合
(ア)治療に日数30日以上かつ、入院14日以上の場合と、下半身(太もも又は、ひざ下)の骨折の場合‥40万円
(イ)治療日数30日以上又は、入院14日以上の場合と、腕(上腕又は、前腕)の骨折の場合‥20万円
(ウ)(ア)、(イ)以外の治療日数11日以上の場合‥5万円

2.仮渡金の請求は、1回のみ可能で複数回は出来ません。

3.医師が作成した診断書と請求書が必要で、実際の仮渡金の額は、損保会社が決定します。

4.仮渡金の支払いは、請求後約1週間ほどです。

5.自賠責保険の確定請求金額が、決まった時点で清算されます。

被害者の方が重症なので、交通事故専門の弁護士に相談・業務依頼するのが良いと思います。
相談無料等の事務所が多く有ります。
HPを探して下さい。

(一部訂正しました。)
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