父が1月末に解雇されました。
任意継続or国民健康保険⇒失業保険受給後
私の扶養に入れるのはどちらが得になりますか?
父(59歳・協会けんぽ)が1月末で解雇され、
母(56歳・無職)と兄(34歳・精神障害者・無職)を
私(31歳・健康保険組合加入)の扶養(税・健康保険とも)に
入れようと思います。
(父は失業給付を受給するため、その期間は扶養に入れることが出来ません)。
父の失業給付の給付日数は現在確認中ですが、
任意継続にしてしまうと、失業給付終了後も
任意継続開始後2年間は私の扶養に入れることが出来ないと聞きました。
国民健康保険に切り替えた方が保険料は高くなるようですが、
失業給付の受給中は国民健康保険にしておいた方が良いでしょうか?
父の勤め先はまだ見つかっておりませんが、
勤め先が見つかったら扶養からははずすつもりです。
申請期間が短いようなので、非常に迷っています。
よろしくお願いいたします。
任意継続or国民健康保険⇒失業保険受給後
私の扶養に入れるのはどちらが得になりますか?
父(59歳・協会けんぽ)が1月末で解雇され、
母(56歳・無職)と兄(34歳・精神障害者・無職)を
私(31歳・健康保険組合加入)の扶養(税・健康保険とも)に
入れようと思います。
(父は失業給付を受給するため、その期間は扶養に入れることが出来ません)。
父の失業給付の給付日数は現在確認中ですが、
任意継続にしてしまうと、失業給付終了後も
任意継続開始後2年間は私の扶養に入れることが出来ないと聞きました。
国民健康保険に切り替えた方が保険料は高くなるようですが、
失業給付の受給中は国民健康保険にしておいた方が良いでしょうか?
父の勤め先はまだ見つかっておりませんが、
勤め先が見つかったら扶養からははずすつもりです。
申請期間が短いようなので、非常に迷っています。
よろしくお願いいたします。
>失業給付の受給中は国民健康保険にしておいた方が良いでしょうか?
*任意継続は保険料を滞納すれば2年以内でも資格を喪失しますので国保の保険料が高ければとりあえず任意継続しておいて、失業保険の終了するタイミングを見計らって任意継続の保険料を滞納すればいいですよ、
ただ扶養申請は任意継続被保険者資格喪失証明書が必要になりますから、その書類が送られてきてからになり場合によっては、扶養の資格が認められるまでの間に国保を納める場合があります
*任意継続は保険料を滞納すれば2年以内でも資格を喪失しますので国保の保険料が高ければとりあえず任意継続しておいて、失業保険の終了するタイミングを見計らって任意継続の保険料を滞納すればいいですよ、
ただ扶養申請は任意継続被保険者資格喪失証明書が必要になりますから、その書類が送られてきてからになり場合によっては、扶養の資格が認められるまでの間に国保を納める場合があります
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
失業保険について
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
損得は、個人の価値観ですので、一概にはいえません。
教科書的に答えれば、
「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」
これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。
…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。
失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)
貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、
失業保険が
「18万円」だったとしましょう。
①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。
②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」
ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。
その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。
いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。
以上、ご参考までに。
教科書的に答えれば、
「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」
これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。
…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。
失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)
貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、
失業保険が
「18万円」だったとしましょう。
①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。
②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」
ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。
その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。
いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。
以上、ご参考までに。
7年間正社員として勤めて、先日退職致しました。現在55才です。
病気でもあるのですが、12月一杯で仕事を辞めた際に保険証は返すよう
雇い主から言われたので返しました。そして、主人の雇用保険に入り、病院に行こうかと思いましたが、主人の雇用に入ってしまえば失業保険が貰えないと言われました。私の場合、支給して貰えるのは3ヶ月でしょうか?今まで
何人かに失業保険を今まで一度も貰ったことなくて、長年保険をかけていれば
6ヶ月分とか貰える場合もあると聞いたことがあります。
病院に行って、入院などになるのかもしれないので、自分で国民保険料を支払ってでも失業保険料を貰える方を取るか、失業保険は諦めて主人の扶養に入るのと、どちらが得なのかを選びたいです。
ハローワークに電話するのが一番なのはわかっていますが、少しでも早く教えていただき、参考にして手続きを早めたいので、どなた様か宜しくお願い致します。
病気でもあるのですが、12月一杯で仕事を辞めた際に保険証は返すよう
雇い主から言われたので返しました。そして、主人の雇用保険に入り、病院に行こうかと思いましたが、主人の雇用に入ってしまえば失業保険が貰えないと言われました。私の場合、支給して貰えるのは3ヶ月でしょうか?今まで
何人かに失業保険を今まで一度も貰ったことなくて、長年保険をかけていれば
6ヶ月分とか貰える場合もあると聞いたことがあります。
病院に行って、入院などになるのかもしれないので、自分で国民保険料を支払ってでも失業保険料を貰える方を取るか、失業保険は諦めて主人の扶養に入るのと、どちらが得なのかを選びたいです。
ハローワークに電話するのが一番なのはわかっていますが、少しでも早く教えていただき、参考にして手続きを早めたいので、どなた様か宜しくお願い致します。
雇用保険に加入している期間で受給期間が違います。
ただあなたの場合は65歳未満で加入期間が10年未満・自己都合での退職ですので給付日数は90日です。
受給できる期間は1年間。
自己都合での退職は給付されるまで4ヶ月ほどかかりますので、早い目に手続きされた方がいいと思います。
病気や怪我でなど30日以上働くことが出来ない期間がある場合は、期間延長の手続きもあります。
ご質問のご主人の雇用保険には入ることはできません。(健康保険のことだと思うのですが)
扶養家族になって健康保険に入ることは当然できます。
扶養家族になっても失業保険は受け取れるはずです。
ただ働く意思のない場合は受け取れません。
おしゃっているようにハローワークに聞かれるのが一番です。
ただあなたの場合は65歳未満で加入期間が10年未満・自己都合での退職ですので給付日数は90日です。
受給できる期間は1年間。
自己都合での退職は給付されるまで4ヶ月ほどかかりますので、早い目に手続きされた方がいいと思います。
病気や怪我でなど30日以上働くことが出来ない期間がある場合は、期間延長の手続きもあります。
ご質問のご主人の雇用保険には入ることはできません。(健康保険のことだと思うのですが)
扶養家族になって健康保険に入ることは当然できます。
扶養家族になっても失業保険は受け取れるはずです。
ただ働く意思のない場合は受け取れません。
おしゃっているようにハローワークに聞かれるのが一番です。
関連する情報