ハローワークでの紹介状を職安に提出しないのはいいのか?
先日、小さな会社に就職しました。
入社したところ、ワンマン経営のブラック企業みたいです。
多少の労基法違反はどこもあるとは思いますが、かなりあくどいみたいです。
貯金も少なく、職歴もないので将来のことを考えてなるべくがんばりたいと思っています。

先日、会社の先輩に、前務めていた人が辞職後ハローワークに行って失業保険を申請したところ、
雇用保険だけではなく、この会社に勤めていないという風になっていたという話を聞きました。

まず、そんなことがまかり通るのかが疑問なのですが・・・・

先輩はほかの社員の採用通知等の返信などをすべてやったと言っています。
私を採用したという通知の送信はまだしていないと言っています。
なので、ハローワークが認識していない可能性が高いです。
求人票の選考結果が5日後で採用が決まって、土日を含め5日たっています。

月曜日にハローワークに行って確認を取りに行こうと思っていますが、疑問があります。

雇用保険、労災加入なのですがそれを調べることはできますか?
未加入の場合加入を要求して断られることはありますか?

ちなみに1年後に正社員登用を見込んでの採用です。
貴方の雇用保険被保険者証と身分証明書をハローワークに持参して下さい。そうして、窓口で貴方の履歴を確認したいと言えばしかるべき窓口に案内してくれます。そこで貴方の加入履歴は見れます。
以前に仕事をしていれば雇用保険番号があるはずです。また、職歴が無く雇用保険に加入した事がないのなら貴方の名前と住所で加入しているか確認できます。
労災は個人が加入するものでなく、会社が加入するものです。会社が労災に加入していれば調べる必要はありません。

但し、雇用保険は2年間はさかのぼって加入なので直ぐに手続きを取らない会社もあります。
入社して直ぐに辞める人も居るのです。ですから、しばらく様子を見たほうが良いです。
失業保険について教えてください。
妊娠した為、退職しました。退職して1ヶ月半がたつのに離職票が届きません。
会社に問い合わせたらそのうち届くから待っててと言われました。離職票がなかなか届かないことも気になるのですが、受給資格があるかないかも気になるんです。少しややこしいのですが…


①H19年2月~12月まで別の会社で雇用保険を納めていました。
②H20年9月~H21年2月まで最近退職した会社で雇用保険を納めていました。

①の会社での離職票は現在手元にあります。期間が足りなかったので、受給資格はありませんでした。
②の会社は、先ほども申しましたが離職票すら届かない状況です。

前置きが長くなり申し訳ありません。

質問ですが、ふたつの期間を合わせれば受給資格はあるのでしょうか?一年以内ならふたつの雇用保険を合わせれば大丈夫と聞いたことがあるのですが…。どなたか詳しい方、教えて下さい。
長文でわかりにくいかもしれませんが、お願いします。
離職票を発行するのは職安です。会社経由で渡されるだけですので、職安にお尋ねを。

「離職したときから遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある『月』が12ヶ月以上ある」というのが条件です。
離職理由が「妊娠」で、受給期間延長を90日以上受けるなら、「1年間に6ヶ月以上」でも可です。

この場合の「月」は、離職日から遡ります。
仮に2/15退職の場合、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切っていきます。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。

②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円

これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます

所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります

※失業保険は今は雇用保険といいます
出産育児一時金の請求先は国民健康保険?健保組合??


出産育児一時金の請求先について教えて下さい。

7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。

一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。

一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
結論から申しますと、出産した時点で入っている健康保険に
請求することになります。
主様の場合は、ご主人の被扶養者として、ご主人の健康保険組合
に請求するのが正解です。
国民健康保険や、協会けんぽはともかく、健康保険組合の中には、
財務状態の良くないところが結構あるので、恐らく、健康保険組合側
の支出を少しでも減らしたいと言う趣旨で、回答のような案内を
したのではないかと推察されます。

余談ではありますが、失業給付を再開される場合は、年額130万円
(基本手当日額が3,612円未満)を超えてしまうとせっかくご主人の
健康保険組合の扶養に入ってもそれらから外れてしまいます
(主様単独で国民健康保険に加入する事になります)ので
ご注意下さい。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。

雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。

↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、

20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】

つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。


>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?

会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。


>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって

社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。

労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。

ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。

また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。

また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
関連する情報

一覧

ホーム