退職後、再就職できない場合の確定拠出年金について教えてください
18年勤めた会社を自己都合退職することになりました。
今の会社では企業型の確定拠出年金を掛けています。

ネットで調べたところ、退職してからの失業保険給付待機の3ヶ月間は、
夫の会社で3号被保険者に入り、給付が始まったら国民年金1号に変えて
給付が終了したらまた3号被保険者に戻るように手続きすると書かれていました。

(その間に再就職が決まらなかったと仮定しています)


このような予定の場合、確定拠出年金の手続きはどのようになるのでしょうか?

専業主婦(3号被保険者)になる場合は、個人型拠出年金に移行して
運用指示者になるとのことですが、途中で1号に変更した場合は
その間だけでも確定拠出年金に払い込むことが可能なのでしょうか?


不勉強で申し訳ありませんが、どうかご教授お願いいたします。
国民年金と確定拠出年金は異なります。
ご存じの通り、専業主婦=3号被保険者であり、確定拠出年金では拠出ができませんので運用指図者となります。専業主婦である間は失業保険の給付と関係なくずっと3号被保険者です。個人型に移換し、運用指図者となる理解で正解です。

1号被保険者とは、2号(会社員、公務員)でも3号被保険者(会社員、公務員の配偶者)でもない人を言います。
途中で1号被保険者になるケースは、自営業者になるか個人型確定拠出年金を導入している会社の従業員になるかのどちらかです。その場合は、加入者となることができ、掛け金を拠出することができます。
国民健康保険について
会社都合で退職することになり、失業保険をもらう予定です。母は会社員で社会保険に入っているので扶養にしてもらおうと考えていたのですが、失業保険をもらうと扶養にな
れないそうなので、国民健康保険に入ることになりそうです。父は自営業のたため国民健康保険に入っています。私が国民健康保険に加入したら父のところに合わせて請求がくるのでしょうか?国保は世帯主に請求がくると聞いたのですが?
詳しい方お願いいたします。
国民健康保険は世帯の分をまとめて世帯主に請求が来ます。たとえ、世帯主が社会保険であっても世帯の誰かが国保なら世帯主に請求が来ます。

なお、任意継続でこれまで加入していた健康保険に2年間加入することはできますが(退職して20日以内に手続きするなら)、保険料はおおむね在職中の2倍であり再就職でなければ原則2年間は脱退できませんので(保険料を未払いにして強制脱退させられることで脱退はできますが)いずれ扶養に入るつもりなら国保が面倒は無いでしょう。
国保に入るのなら前の健康保険から被保険者資格喪失証明書を必ず貰って、14日内に手続きすることが必要です(14日を過ぎても国保に加入はできますが保険は連続しなくなります)。
確定拠出年金と扶養について
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。

2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?

3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?

沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
〉失業保険を受給せず早めにパートをすればよかった
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?


1.
無職=無収入ではないんだけれど……。

加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。


2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。


3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。

仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。

被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。

そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?


一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される

パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
確定拠出年金脱退一時金受け取りについて質問です。以前も質問させていただいたのですが、これから失業保険をもらいます。その間に請求でいるのでしょうか?
脱退一時金の資格に当てはまっていると思うのですが、本日会社都合で退職しました。失業保険をすぐもらう予定ですが、脱退一時金の請求はできるのでしょうか?できた方いますか?3か月失業保険をもらった後は、旦那の扶養に入ります。
旦那の扶養に入ってから請求した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険自体は直接には関係ないのですが、国民年金を通して関係することになります。失業保険を貰っている間は扶養には入れませんから、国民年金の第1号被保険者です。
脱退一時金が貰える条件には「個人型確定拠出年金に加入できる資格がないこと」があります。
国民年金の第1号被保険者である間は個人型確定拠出年金に加入できる資格がありますから(年金の免除を受ければ別ですが)、脱退一時金を貰うことができません。
失業保険が終わって、扶養に入ると国民年金の第3号被保険者となり個人型確定拠出年金に加入できる資格を失うので、脱退一時金が貰える様になります。
つまり、扶養に入ってからしか請求できないということです。

社会保険の被扶養者の条件の収入(所得ではありません)には退職金は含ないとするところが多いです。脱退一時金は退職金と同じ性格のものですから同様に考えていいものと思います(健康保険によりますが)。扶養に入らないと請求できないのに請求したら扶養に入れない・・・・・というのも矛盾ですし。
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